解決済み
報告義務はありませんし、単に副業をしたことが問題となり解雇の理由になりこれが有効と判断されることはないと思われます。 たとえ会社の就業規則が存在してその就業規則において副業の禁止規定があったとしても副業をしていたからという理由のみでの解雇は解雇権濫用と判断され無効となるケースもあります。そもそも近年のように会社側の人件費の削減の考えが強まり各種手当てが削減傾向であったり、収入が減る世の中で一方的に副業の禁止規定が全面的に強制力を持って整備されても困りますよね。 民間の場合、法律で兼業が禁止されている公務員とは全く違いますし、一般の私企業で働く労働者は特に兼業を禁止するような法律も存在しませんし、制限されるとしてもその拘束力は就業規則などによる具体的な定めが必要となるのです。 一般的に労働者は労働契約を通じて一日のうち一定の限られた時間のみその会社の労務に服することを原則としています。就業時間外は原則として労働者の自由な時間であるものですので就業規則や労働協約において兼業を全面的に禁止するということは合理性を欠くと言えると思われます。ここで一つ注意が必要なことがあり副業において大きく深夜に及ぶような時間で長時間であるとともに翌日の会社での通常勤務において支障が出ていたり通常勤務に不具合が出る可能性がきわめて強いと思われる場合、就業規則などにおいて副業が禁止されていると解雇の理由になり得る場合もあります。
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>会社に報告しないといけないですか? とりあえず、貴方の会社の就業規則を読んで下さい。 副業禁止となって居るのに報告などしたら、ヤブからステッキ(藪から棒)だと思います。
社員の副業を禁止している会社が多いです。 副業が認められている場合で、会社業務に支障がなければ 報告の義務はないのではないでしょうか。
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