解決済み
私の感覚だと、事前に不参加がわかってるなら、全額現金じゃないかなと思いますけど。だって申し込み時点で不参加者が確定してるならその人の分の宿泊施設とかその他予約しないよね。普通。 そもそも積立って寄付やカンパじゃなくて、単なる預かり金なので当然、預かったお金は精算されるものなので、旅行参加費用として5万というなら不参加の場合は、その参加費用は返還されるべきではないですかと思う。 ただ一律5万じゃなく、実費返金かな。 どうせ計算めんどくさいし、一律5万を参加費にして、余ったら次年度繰越とかいう会計システムなんじゃないと予想。 言うだけ言ってみては? もしそうならないというなら、不参加なのに返金されない根拠(会社の既定)などを、自分にも理解できるように書面でください。って、めんどくさい人風に言ってみるとか。 それで会社に居づらくなるなら、それはそれで、そういう会社はいずれ見限った方が良いんじゃないかと思う…
無理でしょうね。 全額返還していたら誰も社員旅行なんて行きませんよ。
旅行積立金は社内預金のようなものであり、あくまで質問者さんの預金です。 これを質問者さんの許可なく使用することは法律上できません。 全額返還されます。 ですが、旅行というのは参加人数に関わらず固定経費が発生します。 例えば貸し切りバスは参加人数に関わらず1日1台いくらとなるので、 質問者さんが参加しなかったことにより、参加者の負担が増え、予算が足りなくなるという可能性もあります。 旅行積立金は、労使協定に基づいて給与から天引きすることが許可されています。社員旅行に使用するということを質問者さんも認可しているということになります。 円満解決を図るのであれば、固定経費部分の1人分負担額を差し引いた金額を 返還してもらうのがよいかと思います。 もちろん質問者さんが全額返せといえば法律上返してもらえますよ。 問題はその後の社内での立場ですね。
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