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退職と有給休暇消化についてお問い合わせしました。今の会社勤務は来月の4月22日で2年目を迎えます。 Q1 退職の意思を…

退職と有給休暇消化についてお問い合わせしました。今の会社勤務は来月の4月22日で2年目を迎えます。 Q1 退職の意思を伝えた後、その退職日まで有給休暇を消化する事はできるのでしょうか?また、その場合、休日(日曜、祝日)も有給消化の該当日数に加算されるのでしょうか? Q2 5月の連休明けに退職を希望しているのですが、この場合、いつ申し立てをするのが良いのでしょうか?(現在、入社後6カ月で頂いた有給10日のうち3日は消化させて頂いてます。来る4月22日は11日の有給休暇を頂ける予定です) 実は、去年の末から母が体調を悪くし、今年に入ってペースメーカーの埋め込み手術をしました。今月に入ってからは体調は安定してきましたが、時々、(特に朝方)体調不良が起こるときがあるため、当日の朝、会社に時間給を頂いたりして遅出を何回かして、ご迷惑をおかけしております。そのため、遅かれ早かれ介護が必要になると考え、現在勤めている会社にもご迷惑をおかけすることもできませんので、現在、退職を考えております。 会社の就業規則では、『退職の2か月以上前までにその旨を申し出る事』となっております。 できるだけ、今の会社とは円満に退職しようと考えております。 拙いお問い合わせですが、何卒、宜しくお願い申し上げます。

補足

『来る4月22日は11日の有給休暇を頂ける予定』は、→『昨年(H26年)の10月に11日の有給休暇を頂いております』の誤りです!!すみません!!

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    1 お持ちの有給休暇は可能な限り使用できます。 有給休暇の使用は本来の就業日のみです。休日に使用することは出来ません。 2 退職の意思が固いなら出来るだけ早く意思表示した方が会社も助かります。 ※一度退職届を出してしまうと事情が変わって会社に残りたいと思って申し出ても会社が拒否出来てしまいます。 しかし、法的には14日前までとなっていますので、2ヵ月以内じゃないという理由で会社からペナルティを受けることはありません。 ※ただし、ペナルティではなく退職慰労金のような手当を会社が設定している場合は会社規則の2ヵ月前までの申し出を行わない時不支給となる可能性があります。 let_it_bee_let_it_beeさま

  • Q1 できます。 ですが、会社側は経営上の理由があれば、有給休暇日をずらすよう依頼することができます。従って、退職予定日までに有給休暇が消化できないようであれば、予定日から有給の残日数分先を退職日とすることが可能です。 これが拒否されるようであれば、労働基準監督署に行けばフォローしてもらえます。 また、有給が消化されるのは会社の営業日だけです。 休日は有給関係ありません。 Q2 退職希望日の2ヶ月前までに言えば良いです。 その時に、4/22に取得する有給を含めて消化し、退職する旨を伝えておきましょう。

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