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2月末に会社を退職しました。 その後、転職活動を行い3/6に1社内定を頂きましたが、まだ処遇提示を受けておらず、承諾書…

2月末に会社を退職しました。 その後、転職活動を行い3/6に1社内定を頂きましたが、まだ処遇提示を受けておらず、承諾書等の書類は現時点で一切かわしていません。この状態で本日(3/12)離職票が届きましたので、ハローワークにて失業保険の需給手続きを済ませました。 以上の状況なのですが、仮に内定を頂いている会社に今後入社したとして、就業開始予定日の5/1までの間、失業保険を需給するのは不正受給にあたりますでしょうか。 失業保険の手続き開始時点で既に内定を頂いているという点が気になっています。 よろしくお願い致します。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    内定を受けただけなので、受給資格は得られます。その会社以外(当たり前ですが)に就職する気がなく、就職活動をする気もないのに申請したとなれば不正ということになりますが、他に条件のいいところがあればそっちに行くという気持ちがちょっとでもあれば不正ではないですし、実際にもらうためには就職活動をしなければいけません。申請するときに内定を受けていることと、それでももっといい条件の就職先を見つけられてそっちに行けるんならそっちに行きます、ということを明確に伝えておきさえすればどこにも問題はありません。 ただし、申請前の就職活動で申請前に内定を受けたところに入社した場合は再就職手当の対象には原則的になりません。ハローワークが便宜を図って対象にしてくれる可能性はありますが。 また、転職目的で退職をして、他に正当な理由がないと給付制限がありますので、給付制限があって、再就職手当の対象にもしてもらえないと5月1日に就労し始める予定となれば1円も受け取らずに就職したということになりそうです。 申請した(受給資格を得られた)だけで1円も受け取らなくても、通算できなくなる履歴というのがあり、転職先を早期に辞めるとその時に結果として給付を受けられないとうこともあり得ます。そのあたりはハローワークで確認したほうがいいです。

  • 悪質な不正受給として処分を受けるでしょう! 給付金の受給があれば3倍返し!受給資格の停止! 明日にでも手続きの取消を申し出た方が良いです。

  • >今後入社したとして、就業開始予定日の5/1までの間、失業保険を需給するのは不正受給にあたりますでしょうか。 求職の申し込みをする前に就職先が決まったということですから、失業給付の受給資格がありません。 黙って受給したときには不正受給となります。

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