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基本給17万の、みなし残業60時間で3万の合わせて給与が20万の会社なのですが、この場合、毎日3時間残業しても、月60時…

基本給17万の、みなし残業60時間で3万の合わせて給与が20万の会社なのですが、この場合、毎日3時間残業しても、月60時間が超えない限り法律にもとずいても残業代の請求は絶対にできませんか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    ご自分の時給をご存じでしょうか。 例えば1時間遅刻や早退をした時に給料から引かれる金額です。 知らなければ会社に問い合わせてみてください。 答えてもらえなければ(そんな事はないとは思いますが)ご自分でおおよその計算をしてみてください。 年間の会社で決めた出勤日×所定労働時間(本来の勤務時間から休憩時間を引いた時間)で年間労働時間を出し、12で割って月あたりの平均労働時間を出します。 170000円をその月平均労働時間で割った金額がおおよその時給という事になります。 残業単価(一日8時間を超えた労働に対する賃金単価)は時給の1.25倍ですから、ご自分の時給に1.25をかけた金額が残業単価です。 見做し残業代として3万円出ているとの事ですので、30000÷残業単価=みなし残業時間となります。 その時間を超えた時間分の残業代が本来質問者様が受け取れる金額ですので請求なさってください。 会社が嫌だといっても法律で決まってる事ですので支払うのは会社の義務です。 yabunekocatさま

  • 基本的に月45時間となっているのに、60時間の見做し残業はあり得ない。 然も60時間3万円と言う事は、時間給450円と言う事でこれもあり得ない。 これらを合わせて見れば、書かれている内容は法律に基ずいてといえる内容ではありません。

    なるほど:2

  • yabunekocatさん システム的には、月60時間までは請求できないんですが、 その会社の場合は60時間が3万だと時給が500円でしょ 最低賃金法に反するほどの安い金額なので、違法となっています。 なので最低賃金法に照らし合わせて不足してる金額は請求可能だと思います。

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