解決済み
扶養についての質問です。一般的に103万以下が扶養の枠内と言われてますが、私は昨年7月~11月までパートではなく契約社員として働いておりました。(健康保険証も私自身のです) 健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、所得税等、も給与から引かれておりました。 11月末で都合により退職したのですが、12月に源泉徴収票が届き私の所得金額は90万円を超えるくらいでした。 上記の場合、103万円以下の為、特に申告等しなくても宜しいのでしょうか? (といっても、どこに何の申告や相談をしていいのかも分かりませんが・・・) 夫の会社からは、扶養手当をもらい続けており、お恥ずかしい話確定申告や税金など その他の知識が全くありませんので、このまま何もしなくていいものかと不安です。 どうぞ詳しい方いらっしゃいましたら、教えて頂けませんでしょうか? 宜しくお願いいたします。
680閲覧
最初に「私」の立場を説明してくれませんかねえ。 税法にパートだの契約社員だの正社員だのの区別はありません。 ・源泉徴収票の「支払金額」の欄が90万円程度で、あなたが給与から所得税を天引きされていたのなら、確定申告すれば還付されます。 ・源泉徴収票の「支払金額」の欄が103万円を超えるなら、19年について、ご主人からみてあなたは「控除対象配偶者」(“扶養”)ではありませんでしたので、ご主人が勤め先に間違った申告をしてしまっている場合には、年末調整をやり直してもらうか、確定申告をすることになります。 税金の“扶養”は、あなたを扶養している人の税額に関係することです。 あなた自身にはまったく関係ありません。 「自分は“扶養”だから、自分には税金がかからない」という制度ではありません。 〉私の所得金額は90万円を超えるくらいでした。 本当にそうなら、ご主人から見てあなたは「控除対象配偶者」ではなかったんですが。 「収入」と「所得」は違います。 給与の場合の「所得」は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」のことです。 これが38万円以下=支払金額が103万円以下、という意味です。
なるほど:1
確定申告すれば源泉徴収された税金が帰ってきますよ。 申告しなくても問題はありませんが。
< 質問に関する求人 >
契約社員(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る