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健康診断の実施義務(安衛則第45条)違反を 労働基準監督署に申告するため、 監督官の重い腰を動かし、 うまく動いて…

健康診断の実施義務(安衛則第45条)違反を 労働基準監督署に申告するため、 監督官の重い腰を動かし、 うまく動いてくれるための添付書類(証拠)は何でしょうか?未払いの賃金について申告する場合、 給与明細書、タイムカードや出退勤のメモなどの証拠となり、 また内容証明郵便などで未払い分を請求するなどして、 「私はまず自分で請求しましたが、会社に無視されました」と言い訳でき、 監督官を動く方向に持って行きやすいですが、 健康診断の未実施はこれといって証拠はありません。 監督官が臨検に入れば、すぐ分かることなのですが・・・。

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回答(2件)

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    労働基準監督署の臨検は、、「会社や工場、寄宿舎に立ち入り」、「帳簿・書類・資料の提出を求め」、「関係者に対する尋問を行い」、悪質な場合には「強制捜査、証拠物品の押収」等を行うことです。 事業所の労働基準法等の違反に対して行われる行政指導のことを「是正勧告」といいます。 労働基準監督官から交付される文書の種類は次の3種があり、いずれも指定期日までに指摘事項を改善し、「是正(改善)報告書」を提出しなければなりません。 1.「是正勧告書」:法律違反がある場合 2.「指導票」:法律違反はないが、改善の必要がある場合 3.「施設設備の使用停止等命令書」:労働安全衛生法その他の違反があり、危険がある場合 労働基準監督署の臨検時に会社に求める書類があります。その書類とは 下記になります。 1.会社の組織図 2.労働者名簿 3.賃金台帳 4.社員別の時間外労働・休日労働に関する実績資料 5.タイムカード等の勤務時間の記録 6.時間外・休日労働に関する協定届(事業所控) 7.現行の就業規則 8.変形労働時間制やフレックスタイム制・裁量労働制等、特殊な定めをしている場合の労使協定 9.社員の年次有給休暇取得状況についての管理簿 10.社員に交付している労働条件通知書(会社控) 11.総括安全衛生管理者、安全管理者、衛星管理者の選任状況についての資料 12.安全委員会、衛生委員会の設置・運営状況についての資料 13.産業医の選任状況についての資料 14.健康診断の実施結果 質問者様の場合、【14.健康診断の実施結果】になります。 すなわち健康診断を実施した証拠を示さなければなりません。 健康診断をしていなければ、そのような証拠書類を提出できません。 もしその書類を偽造でもしたら、もっと大変な犯罪行為になります。 労働基準法違反ではなく刑法第154~161条違反です。文書偽造罪。 これは罪が重いですよ。 質問者様、理不尽には負けずに頑張って下さいね。 応援していますよ。 正しいことが正解であるべき、私はそう思います。

  • 健診の未実施を申告する場合は、虚偽でない限り証拠となるものは必要ありません。会社に健診結果がないわけですからそれでもって未実施の証拠となります。

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