解決済み
退職日決定後にサービス残業の命令をされるのが怖いです。 現在4月末での退職を考えているのですが、退職を申し出た後にサービス残業の命令を大幅に増やされるのが怖いです。私の勤めている会社では日にちと時間を社長に指定されて残業をします。 その際に残業代はでないのですが、給料で基本給が低く設定され、職務給という名の残業代が固定で多く支払われています。その職務給のなかに残業代はすでに含まれている為に法律違反ではないようです。(弁護士さんに説明されました。) 残業の量は毎月10時間~20時間程度なのですが、社長の気分で変わります。 私が心配しているのは、退職を申し出た後に嫌がらせ?として、 退職まで残業時間の命令が大幅に増やされるのではないか、ということです。 このようなことを避ける方法のアイデアはありませんか? もしくは、残業を断ってもいいのでしょうか・・? 業務規約では3か月前の申し出が書かれているのですが、そこも指摘されそうです。 色々勇気が出なくて退職が言い出せません・・・・。
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書かれた内容からして、あなたの会社は≪みなし残業制度≫が取り入れられており その対価として《職能給》が定められています この際基本給がいくらとかでなく、そのみなし残業制度の《定められた時間数》がどれだけなのか?が問題です すなわち、その時間数は≪職能給≫という名目ではらわれた給与で補てんされています ですから、その《みなし残業時間》をこえて残業をしておれば残業代は請求し払わられなくちゃなりません ですが、その時間内は社長の命令で残業があれば当然断ることはできませんよ これはサービス残業ではないということです あなたの、認識は≪職能給≫は、その対価でなく、残業してる分はサービスだと思っている考え方を改めなくてはなりません 例えば、そのみなし残業時間が30時間として毎月10~20時間の残業であれば極端な言い方をすれば、あなたは得をしているということです 会社にしてみれば、現在《みなし残業時間》以内で働いている、でも今回はそのいっぱいまで働いてもらおうということは発生しますが違法行為ではありません というより当然の義務としてあなたは働く義務があります それを理由をつけて逃れようということはあなたが間違ってます まず、《協定でみなし残業時間が何時間か?》を確認して、それを超えれば残業手当を請求してください また、労基法36条による協定があります、これは一か月45時間までの残業が協定できます ですから、《みなし残業時間》+で45時間を超えてなく、36協定以内ならこれも一応正当な理由をなくして拒否は難しいです つぎに、法では退職の申し出は14日前に申し出をすればできます 民法の労働契約の中途解約ですね ですが、通説では1か月程度(特殊な仕事では3か月前まで)の猶予期間を就業規則で定めることも合法とされてます ですから、企業側が3か月前を盾に退職を拒否することは無理があると思います まず、退職届を出してください そして、就業規則を盾に拒否すれば一度労基署に相談してください
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