雇用保険制度の大きな目的は、労働者がやむを得ず突発的に失業した時の生活補償です。 そのため、労働者が自ら職を辞したものは本来の生活補償の趣旨から外れます。 自己都合での離職が待機期間3ヶ月があり、補償額が少ないのもそのためです。 なお、特定理由離職者と認められる条件があり、自己都合が勝手な理由で特定理由と認められることはありません。
>皆さん自己都合じゃなく特定理由離職者にすると思うのですが 自分の希望で特定理由離職者になれるわけではないんですよ? ハローワークに認定されなければなれません。 >特定理由離職者になるとどういった場合が自己都合より、給付日数が増 えるのでしょうか? 自己都合退職者は、こう言うと語弊があるかもしれませんが「辞めなければならない事情もないのに勝手な理由で辞めた」人たちです。 特定理由離職者及び特定受給資格者は、辞めたくなかったのに会社の都合や自身の環境などで辞めざるを得なかった」人たちです。 勝手に辞めた人よりも辞めたくないのに辞めざるを得なかった人をより手厚く保護するのが道理ですから、給付制限の有無や所定給付日数の違いという措置が取られるのです。
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