教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

雇用保険資格喪失確認通知書について 前職を退職した後、雇用保険を完全に受給し終える前に先月まで短期のアルバイトをし…

雇用保険資格喪失確認通知書について 前職を退職した後、雇用保険を完全に受給し終える前に先月まで短期のアルバイトをしておりまして、そのアルバイトを退職したので、再び残りの雇用保険を受給しようとハローワークに手続きに行ったのですが、その際、雇用保険資格喪失確認通知書又は離職票が必要と言われ、短期アルバイトをしていた会社に問い合わせたところ、短期アルバイトで雇用保険を掛けていないので離職票等は発行出来ないとのことです。 雇用保険を掛けていない旨をハローワーク側の担当者に伝えたのですが、雇用保険資格喪失確認通知書は発行してもらえるとのことでした。 雇用保険資格喪失確認通知書は雇用保険を掛けていないと発行出来ないものなのですか?

続きを読む

1,258閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    前職(A社、雇用保険加入)退職後に、 短期アルバイト(B社、雇用保険未加入)とのことですが、 この場合、A社で発生した受給資格に基づいて残りを 受給することとなります。 A社退職後に受給していたとき、「受給資格者証」の 交付を受け、認定日に持参していたかと思いますが、 今回もそれをハローワークに持参してください。 なおB社はそもそも雇用保険に加入していない (=被保険者資格を取得していない)ため、 資格を喪失することもなく、B社名での 資格喪失確認通知書は発行されません。 参考まで、31日未満の雇用であれば 雇用保険の加入対象外となります。

< 質問に関する求人 >

パート・アルバイト(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    内定・退職・入社に関する質問をキーワードで探す

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 退職

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる