解決済み
雇用保険資格喪失確認通知書について 前職を退職した後、雇用保険を完全に受給し終える前に先月まで短期のアルバイトをしておりまして、そのアルバイトを退職したので、再び残りの雇用保険を受給しようとハローワークに手続きに行ったのですが、その際、雇用保険資格喪失確認通知書又は離職票が必要と言われ、短期アルバイトをしていた会社に問い合わせたところ、短期アルバイトで雇用保険を掛けていないので離職票等は発行出来ないとのことです。 雇用保険を掛けていない旨をハローワーク側の担当者に伝えたのですが、雇用保険資格喪失確認通知書は発行してもらえるとのことでした。 雇用保険資格喪失確認通知書は雇用保険を掛けていないと発行出来ないものなのですか?
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前職(A社、雇用保険加入)退職後に、 短期アルバイト(B社、雇用保険未加入)とのことですが、 この場合、A社で発生した受給資格に基づいて残りを 受給することとなります。 A社退職後に受給していたとき、「受給資格者証」の 交付を受け、認定日に持参していたかと思いますが、 今回もそれをハローワークに持参してください。 なおB社はそもそも雇用保険に加入していない (=被保険者資格を取得していない)ため、 資格を喪失することもなく、B社名での 資格喪失確認通知書は発行されません。 参考まで、31日未満の雇用であれば 雇用保険の加入対象外となります。
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