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市が運営する学童保育で働いています。 6時間働いたら45分、8時間働いたら1時間必ず休憩を取ってください。 と、市の…

市が運営する学童保育で働いています。 6時間働いたら45分、8時間働いたら1時間必ず休憩を取ってください。 と、市の職員から言われました。 但し、職場には休憩場所はありません。それに、何かあったらすぐに対処できるように 施設内から外には絶対に行かないでください。と、言われました。 その条件で、休憩時間中は時給が発生しないと言います。 結局、休憩を取ったと記録だけし、実際は休憩できない状態です。 市は「労働基準にかかるので」と言いますが、 逆にこれもかからないんでしょうか?

補足

みなさん、丁寧な回答ありがとうございます。 休憩ではなく、待機と断定できること、休憩時間施設外へは出れない場合が あることがよくわかりました。 では、市側に訂正、改善等は可能ですか? それか、納得いかなければ離職するしかないのでしょうか? あと、市から103万を超えないように働いて欲しいと言われ、一日の最大労働時間を 制限されました。 今までは、夏休み等は1日10時間働けたので困っています

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    こんにちは。 何かあれば対処するために職場にいなければならないという状態は、厳密には休憩とは言いません。それは待機と解釈され、労働から解放された状態とは解釈されません。 休憩とは、労働者が完全に労働の義務から解放された状態のことで、その時間をどう使おうと労働者の自由になる状態のことを言います。 例えば昼食のために外食するとか、お昼寝するとか、それは原則労働者の自由です。 そのための場所がないのは、環境ですからやむを得ませんが、対処するために職場にいなければならないとするのは休憩ではありません。

  • 二つに分けます あなたは、一応地方公務員となりますが、一部を除いて労基法の適用がされます ①休憩時間は6時間超の勤務は45分、8時間超の勤務は60分の休憩が必要です 休憩の原則は、 一般に、労働時間の途中に置かれた、労働者が権利として労働から離れることを保障された時間であると定義されています(昭22.9.13発基17号)。そして、権利として労働から離れることを保障されているか否かは、労働者がその時間を自由に利用できるかどうかという観点から判断するとされています(昭39.10.6基収6051号)。 労働から離れるという定義ですが、基本的にはその持ち場を離れて心身とも休息ができる状態であること、となってます すなわち、持ち場を離れて休めないのであればこれは休憩ではありません ②施設外への外出は禁止するという定めは一概には違法ではありません 学説の多くは、届出制や客観的基準のある許可制に限り適法であると主張していますが、行政解釈は、事業場内において自由に休憩できるかぎりは、外出許可制(許可制とは、原則的禁止を前提に、許可がある場合に禁止を解除するものです)をとっても差し支えないとしています(昭23.10.30基発1575号)。

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  • 「待機」と「休憩は違います(´Д`) tumu228さん

  • >何かあったらすぐに対処できるように施設内から外には絶対に行かないでください。と、言われました。 業務時間中に外出することが安全性の上で問題になる場合や、労働者の行動が他の労働者の迷惑になる可能性がある場合などの理由以外で休憩時間中の行動制限はできません。 労基法34条3項に違反していると指摘してあげてください。

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