解決済み
産業廃棄物収集運搬に関する質問です。 産業廃棄物収集運搬講習会(新規)を以前、自分が講習し修了しました。 そして、自分の名で許可証を取得しました。その後、更新の講習時は自分ではなく社長が受けました。 そして、社長名で許可書を取得しました。 今後、自分が会社を辞めた場合、社長名の許可証は有効なのでしょうか? また、自分の講習会(新規)の修了書は有効なのでしょうか? ご存知の方はよろしくお願いします。
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『新規許可申請時には、講習を修了したあなたを政令使用人(社長と同等の権限を有する使用人)と届出して、能力の審査に合格した。更新許可申請時には社長自らが講習を修了して能力審査に合格した。 ・・・と理解しました。これを前提にして・・・ あなたが退社しても会社の許可は有効です。 あなたの講習修了証は産業廃棄物処理業の許可申請時に使用することはできませんが、別に無効になるわけではありません。(実際に役に立ちませんが・・・)
社長が講習を受講して社長の名前で許可を受けたと言うことですので、その許可と貴方は無関係です。よって貴方が退職しても社長が受けている許可には何の影響も与えません。 また貴方の講習会の修了証の効力にも関係ありません。 ただし講習の修了証が許可申請に使えるのは発行されてから5年間です。 許可を更新されるには日付的にも更新の講習会の受講が必要でしょう。
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