解決済み
土木工事における監理業務について 一般的に発注が「設計委託・工事監理業務委託」という件名の場合、受注者が設計した設計図書どおりに工事が施工されているかを監理者が確認する業務と考えますが。このような監理業務は、工事金額にもよると思いますが、現場常駐の業務になるのでしょうか? 因みに工事の種類は上水道の本管工事で、工事の発注金額は3千万以下、設計会社と別の工事会社が受注しています。 素人的な質問で申し訳ありませんが、上記の件については分かる方の投稿をお待ちしています。
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建設コンサルタントに在籍しています。 公共土木工事であっても、役所担当係が建設系(建設課等)以外の場合、設計会社が監理業務まで付している場合もあります。 たとえば、学校教育課発注の学校内敷地上水道埋設工事で土木系技術者が役所担当部署にいない場合などはよくあります。私の経験からでは、テニスコート建設、グラウンド改修工事、防火水槽設置工事など事務系の担当課からの発注です。 しかし、工事そのものは建設会社の責任で行うため、安全管理、品質管理、工程管理など一連のものは建設会社で責任施工で、私の経験からは、設計者は製品承認、週2回の工事品質確認、最終検査の立ち会いが主です。現場常駐は受託金額にも繁栄されていません。常駐なら、それなりの責任と報酬額が必要と思われますが、現場内の事故責任が設計者では、法的なものを含めて無理とおもいます。
そのような小規模工事で監理業務が別発注というのは聞いたことがありませんが、監理者が付くほどの工事では発注者用現地事務所があれば常駐、なければ必要に応じて現場に来るパターンが多いかと思います。
上水道本管ってことは公共工事だろ? 公共工事の監理業務は役所の職員がやるから基本的に常勤はしない。 受注時に「監理職員専任通知書」なるものを受け取るはずだから、その書類に書いてある人が打ち合わせや巡回でたまに現場に来るくらいだ。 分かってるだろうけど、監理職員は現場に常勤して管理を行う請負側の技術者とは別だからきちんと区別しないとね。
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