自立支援医療制度、障害者手帳、障害年金といったものがあります。 自立支援医療は、申請した疾患にかかる指定した医療機関での通院治療について、収入によって若干異なるものの、通常3割負担であるところを1江s理の負担で済ませられ、月額2500円を超える部分については支払いを免除されます。もちろん、院外薬局も対象です。というか病院やクリニックなどと薬局くらいしか対象ではないですが。 障害者手帳は状態によって、3等級から1等級まで振り分けられます。自治体や等級によって支援の内容も変わってきますが、主なところではNHK受信料の減免、携帯電話料金の割引、公共交通機関の割引、公営住宅の優先入居などなどです。手帳が交付されたから自動的にそうなるわけではなくて、それぞれ手続きしないといけないものがほとんどです。ハローワークで求職者給付を受ける申請をするときに提示すると就職困難者として所定給付日数が大幅に増えますが、特定受給資格者なら個別延長給付の候補になるところがすでに十分給付日数が延長されているので個別延長の候補にはなれません。 障害年金は初診から1年半経過したところで申請ができます。手帳と同様な基準で等級が分かれ、等級によって給付額が変わってきます。ただし、初診時に厚生年金の被保険者でなければ3等級に該当しても給付はありません。老齢年金が給付されるまでであれば、雇用保険の求職者給付を受けながらでも受け取れますし、就職してからも収入によっては受けられます。 健康保険の傷病手当金は退職時に継続して1年以上被保険者であると退職後も請求することができます。傷病手当金と雇用保険の求職者給付および障害年金は併給できません。 病気などのやむを得ない理由で退職した場合は退職後に国保に切り替えると保険料の減免を受けられる可能性が高いです。 国民年金は退職理由に関係なく、支払える状態になければ保険料の支払いを猶予してもらうことができます。最終的に支払っても支払わなくても構いませんが、支払わないと老齢年金の額が減ることになります。支払わなくても猶予を受けていた間は支払っていた期間として算入されるので、支払っていた期間と猶予を受けて支払わなかった期間が25年あれば老齢年金の給付は受けられます。 治療に専念するためにしばらく就職をしない場合はハローワークで受給期間延長手続きを取ることで最大で3年(本当は違うんですが、最大で3年と覚えていたほうがたぶんわかりやすいです)は雇用保険お給付を受けることを保留にしておけます。延長しないと退職後1年で給付を受ける資格の取得ができなくなります。 というところです。 お役所の障害福祉課などで相談したり、聞いたりしてください。他にも、自治体独自のものや民間団体などの支援があるかもしれません。 公的なものなのでほとんどが医師の診断を必要とするので、担当医ともよく相談してください。
共済会や傷病手当なんかも支給されるかもしれませんよ。 会社の福利厚生をチェックしてみられてはいかがでしょうか。 お大事に。
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