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技術手当に含まれる残業手当の割合について。 私は25歳入社3年目(中途採用)で建築積算業務の会社の正社員です。

技術手当に含まれる残業手当の割合について。 私は25歳入社3年目(中途採用)で建築積算業務の会社の正社員です。わが社の残業手当についてなのですが、毎月平均して約40時間(数時間の月もあれば100時間近くなることもあります。)ほど残業があるにも関わらずなぜ残業手当が無いのか疑問に思い未払い分の金額について調べてみたところ、技術手当に含むとなっておりました。 就業規則等には技術手当内の残業分の割合などは記載されておりませんでした。 この場合、技術手当とは名前だけで実質は全額(49000円)みなし残業手当と考えるのが妥当でしょうか?(厳密には会社側に確認しないと分からないですが、計算の参考になればで構いません。) また、技術手当が全額残業手当とすると時給の計算は 基本給16600円/22日/8時間=時給943円程度(大阪府最低賃金838円と100円しか変わらない...。) と考えて正しいでしょうか? そして未払い分の残業手当は時給943円に各種割増率をかけた金額から技術手当を引いた額であると考えれば宜しいでしょうか。 ①技術手当は実質残業手当と考えて問題が無いか。 ②基本給16600円/22日/8時間=時給943円程度で計算してよいか。 ③(残業時間×時給×割増率)-技術手当=残業代未払い分として計算してよいか。 上記の3点につきましてご教授のほどよろしくお願い致します。

補足

http://i.imgur.com/vc0ofR8.png?1 画像の方があまりに解像度が低かったので追記します。

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    勤怠の表中には記載がありません。また就業規則等にも定額残業代に関する時間数と言った記載がないようです。よって定額(固定)残業代制の体を成していませんので、これらが含まれていないものとして、役職手当・技術手当を含んだ計算値で割増賃金を算定することができます。 余談ですが、明細書の中に記載の「F:休日勤務手当」の欄の中にある「振替休日を与える」との文言に引っ掛かりを感じるのは私だけでしょうか。振替休日は与えるのではなく振り替えるだけです。

  • >技術手当に含むとなっておりました。 それだけでは何時間分の時間外労働手当が含まれているのかわかりませんね。 >この場合、技術手当とは名前だけで実質は全額(49000円)みなし残業手当と考えるのが妥当でしょうか? みなし残業代込給料の場合、何時間分の時間外労働手当が込になっているのか、給与規程または労働条件通知書に明記されていなくてはなりません。 上記を考えると、「技術手当は技術手当。時間外労働手当は付与されていない」と見るのが正しいかと思います。

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  • そもそも固定残業代と認められるためには、それが何時間分の残業代に当たるのかがはっきりしていなければなりません。 例えば 「時間割額×1.25×20+○円」 という決め方なら、「時間割額×1.25×20」が20時間分の残業賃で、「○円」が純粋な「技術手当」だと言えるでしょうが。 質問文を読む範囲では、裁判所に固定残業代だとは認められない可能性が高いものでしょう。

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  • ①問題がないとは言えませんが、会社がそう主張するなら技術手当がみなし残業代相当だと考えるしかないです。 ※本来はもっと明確にすべきです。 ②基本給×12÷年間労働時間 で求めることが多いですが、質問者様の計算結果と大差ないと思います。 ③その通りです。(計算は月単位で行います) 月に100時間を超える場合深夜勤務があるのではないですか? 22:00~5:00については残業割増の25%+深夜割増の25%となります。

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