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固定給なしの完全歩合給について教えてください。 タクシー運転手やノルマが高い営業職に見られますが、これは法的にO…

固定給なしの完全歩合給について教えてください。 タクシー運転手やノルマが高い営業職に見られますが、これは法的にOKなのでしょうか?

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1人がこの質問に共感しました

回答(5件)

  • ベストアンサー

    完全歩合給という労働条件で求人をかけている会社を見ると、ほとんどの募集条件が「営業」あるいは「販売」などとなっています。 物やサービスを売るという仕事の場合、当然のことながら全く売れなければ会社入ってくるお金も0です。 この点が利益がゼロなら給料もゼロにしたい、という会社の都合を反映していると言えるでしょう。 しかし、日本の法律では仮に利益が全く得られなかったとしても、働いた労働者に給料を支払わないということは許されません。 労働基準法第27条に「 出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。」 とこのようにあります。 経済的な利益に結びついたかどうかに関わらず、働いた人に対しては賃金を支払わなければならないのです。 たとえ労働契約に、「完全歩合給とする」というような記述があったとしても、法律で定められている最低基準を満たしていない契約は無効になります。 「完全歩合給で働いてる人も実際にいるのでは?」 と思う人もいるかもしれませんが、一部の化粧品会社などで「完全歩合制」で働いている人達は、実は独立した事業者として会社と契約を結んでいる個人事業主であって、労働者ではないのです。 最低賃金に関しては地域別・職種別に1時間あたりの最低額が決まっていますので、歩合給の仕事で成果を上げられなかったとしても、会社は労働時間×最低賃金という最低限の金額を労働者に対して支払う必要があることになります。 さらに、会社は最低賃金さえ払っていればよいのかというと、必ずしもそうとは限りません。 なぜかというと、労働省からの通達(労働省発基)では「実収賃金とあまり隔たらない程度の収入が保障されるように保障給の額を定めるべき」としているためです。 従って出来高払いで契約している社員が保障されている給料が、同じ会社の他の社員に比べて極端に低いような場合は、法的に問題ありと判断される可能性もあります。 一般的には、休業補償と同じ通常の賃金の60%程度が保障給の最低ラインと解釈されているようです。 質問者様、以上ですが分かりづらい点があったかも知れませんがその点はお許しください。 参考になれば嬉しく思います。

    1人が参考になると回答しました

  • 第一交通の無法ぶり、というサイトを参考にして下さい。完全に違法ですが、タクシー日本一の会社ですら給料は凄まじい状況です。 このサイトから一部抜粋によると、給料は月10万、休みほとんどなし、ボーナスなしとありました。

  • 給与について、100%歩合として計算すること自体は違法ではありません。 違法になるのは、100%歩合で計算して支払う賃金が、最低賃金を下回る場合です。 その時は、少なくとも最低賃金にいたるまでの分は、最低保障として賃金支給しなければなりません。 最低賃金のことがあるからといって、(最低賃金分をベース)+(歩合)というようにしなければならない、ということではありません。 (100%歩合計算)<(最低賃金×労働時間)、になるときは、最低賃金まで上げなければ違法です。 ただし、タクシー乗務員様の回答があるように、タクシー会社の現実は、歩合計算優先にして、賃金台帳をごまかしている例のほうが多いみたいですが。

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    ID非表示さん

  • タクシー乗務員です。 帳簿上、体裁は整えてありますが、現実は…、って会社が多いです。 もちろん違法ですが、タクシー会社がなくなると仕事に就けない人が増えてしまうので、国も黙認です。

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