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退職の意思を伝えたのですが、納得してもらえません。 口頭で退職を伝えたら14日後に退社できるのか、退職願いを出した日か…

退職の意思を伝えたのですが、納得してもらえません。 口頭で退職を伝えたら14日後に退社できるのか、退職願いを出した日からなのかを教えてください。 また、月給制の場合は月末退社しか出来ないのでしょうか?ご相談があります。 私は今転職を考えていて、次の就職先も決まっています。 先日上司に退職の意思を伝えたところ、納得していただけていない状況です。 次の仕事が決まっていることもあり、このまま話し合っていては入社に間に合いそうにありません。 法律では14日あれば退職できると聞きましたが、それは始めに上司に退職の意思を伝えた日から数えて良いものなのでしょうか?それとも退職願いか退職届を提出した日からということになるのでしょうか? 出来れば今月末で退社したいので、提出日からと言うことになると、そろそろ提出しなければ間に合いませんよね? 15日に部長に提出した場合、31日付けでの退社は可能なのでしょうか? ちなみに、就業規則には14日前に所属長を経て会社に退職願を提出するようにと記載されています。 給与は1日から末日までの分がその月の25日に支給されています。 あと、仮に今月末の退社に間に合わなかった場合、月の途中でやめることは可能でしょうか? 一応規定のほうには、月の途中でやめた場合の給与の計算の規定もあるのですが、以前辞めていった方などは、みなさん月末に退社されていましたし、月給せいの場合は月の後半に退社を申し出たら翌月末の退社という話も聞いたことがあるので、ぜひ教えていただければと思っています。 よろしくお願いいたします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    上の方の法律等根拠を見た上でごらんください。 就業規則にあるとおり、まず退職届を会社に提出しましょう。口頭では就業規則に守られないことになり、最悪、上司によって黙殺され意思表示していないことになってしまいます。 意思表示をしていない場合は勝手にやめると賠償責務を負う可能性が生じるので書面によって確実に意思表示しましょう。 同じことは退職届提出にも言えることで、隠される可能性があります。 これを防ぐためには退職届の末尾に提出日を記載し2通作成。提出時に上司に収受印(会社で使っている上司の印鑑でOK)をもらい、1通を手元保管します。 上司が受取を拒否する場合は、郵便局で「内容証明郵便」にて会社住所・上司宛名にして郵送します(15日着に間に合わせるには郵便局の本局で申込み、速達にすべきですね)。 月の途中でやめる規程があるのなら、やめることは可能です。今までの人は遠慮していたあるいは慣習です。 ですので今月末退社に間に合わない場合は2月上旬を退社日とし、2月以降の勤務日をすべて有給休暇にする、という方法により2月頭から新勤務先に勤めることができます。 キチンと手続を踏んで就業規則に従っていれば、上司の意思はまったく関係ありません。しかし意思表示を黙殺されることのないように防御策は積んでくださいね。 くれぐれも、「メンドウだからいいよ、行かない」とはならないように。法律は、キチンと手間をかけた人だけ守ってくれるのです。

    2人が参考になると回答しました

  • まずは就業規則を確認してみてください。「退職の○ヶ月前までに申出~」と言う記載があればそのとおりにすればかまいません。ちなみに退職に関する法律は次のようになってます。 退職は、労働者の意思表示(上司に退職の意志を伝えた日)から、2週間を経過すれば雇用主の意思にはかかわらず雇用契約は解約されます。(民法627条1項) ただし、完全月給者の場合は次のようになっています。 民法第627条第2項(完全月給制) 完全月給制の場合は、「期間によって報酬を定めている場合は、解約の申入れは次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは当期の前半にしなければならない。」と規定されています。 完全月給制の場合でしたら、当期の前半に解約を申し入れなければ、その期には退職できません。 退職を認めずに不当に労働者を拘束することは労基法5条の「強制労働の禁止」に違反しています。これには労基法中で最も重い罰則が設けられており、1年以上10年以下の懲役または20万円以上300万円以下の罰金となっています。 具体的に違法とされる拘束の手段としては、「暴行・脅迫・精神又は身体の自由を拘束」となっており、労働契約不履行に関する「賠償額予定」もこれに該当します。 しかし、勝手に出社を拒否した場合は、労働者が労務の提供を怠ったとして会社が「実際に被った」損害を賠償させるために訴訟を起こすことは可能です。ただし、どれだけの金額が裁判で認められるかは疑問です。場合によっては、今まで行使してこなかった有給休暇や、解雇予告手当(解雇された場合(退職届を書くように強要された場合も含む))、仕事を辞めざるを得なかった、労基法無視の職場環境についての損害賠償の方が上回ることも考えられます。とくに、有給休暇については、会社からの損害賠償のような価額のはっきりしていないものと違って、法律で決まっているものだけに、債権の確定に訴訟の必要すらないように思われます。

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