教えて!しごとの先生
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今年度11月に定年により厚生年金受給者となります。しばらくは継続雇用を希望して会社でもう少し働く心積もりでおりましたが、…

今年度11月に定年により厚生年金受給者となります。しばらくは継続雇用を希望して会社でもう少し働く心積もりでおりましたが、先日、会社社長から「年金事務所で、もらえる年金額を確認してきて、報告してくれ。」と言われました。理由を聞くと、どうやら、その年金額を元に計算し、私の給与を減額するらしいのです。理屈はこうです〜「どうせ今のままの給与は出せないし、年金額が減ったら損やろ、だから、年金が満額貰えるように給与減らすんや」とのこと‥‥労働時間も内容も同じなのに、給与減額とは‥‥多少の減額は致し方無いとは思っていましたが、私の受け取る年金を会社があてにするのは、筋違いでは?法的に問題ないのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    定年再雇用という形になると、どうあがいても給料は減ります。 会社のほうでは契約を打ち切りにしてもかまわないのです。 極端な話最低賃金まで下げたところで問題はないと思います。 確かに同じ労働なので同じ金額にしろという理屈はわかります。 でも、世間を見渡すと定年を境に給料の4分の1とかくらいまで 下げちゃう会社のほうが多いように思いますよ。 受け入れるしかなさそうです。 厚生年金が在職のため全面カットされてる人は社長の言い分を よくおっしゃいます。だから給料がそのままでもおそらく ご不満は出てくるんでしょう。 年金ももらいながらさらにかけて、長期加入に該当したら とっとと会社はやめちゃってください。

  • 再雇用の労働条件は事前に提示されますが、その条件で契約するかしないかはご本人様次第となります。 よって、給与が下がるのは仕方がない事なのです。 ただ、年金を聞いて給与を決めると言うのは、法的には特に問題はないでしょうけど、気持のいいものではないですよね。 あまり聞きませんが、会社によってはあると思います。

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  • 主さんの会社が法定の定年制を定め、継続雇用制度として定年後の雇用条件を一から見直すことは違法ではありません。 また老齢年金受給では、一定額以上は年金が減額されます。しかし65歳になったからといって必ず老齢年金を受給する必要はありません。先伸ばしにして働ける内は自分の収入で生活し、先伸ばしにした分を少し余分に後回しで受給することも可能です。 労働時間も仕事内容も同じなのに~という気持ちは分かりますが、定年後の再雇用は一般的に待遇が下がるものです。冷静に判断して下さい。

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