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失業保険について教えてください。 今月2月8日に、13年弱勤めた会社を退職しました。 退職理由は、主人の転職に伴う転…

失業保険について教えてください。 今月2月8日に、13年弱勤めた会社を退職しました。 退職理由は、主人の転職に伴う転居で、通勤出来なくなった為です。 この場合、特定理由離職者として認定されるのでしょうか。 また、今度の5月で2歳になる子供がいるのですが、この場合、受給期間の延長申請は必須なのでしょうか。 延長申請をせず、すぐに給付を受けることもできるのでしょうか。 ハローワークのパンフレットやネットで調べてみたのですが、よくわかりませんでした。 不勉強で申し訳ありません。 お詳しい方がいらっしゃいましたら、どうぞ宜しくお願いいたします。

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回答(1件)

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    >退職理由は、主人の転職に伴う転居で、通勤出来なくなった為です。 この場合、特定理由離職者として認定されるのでしょうか。 特定理由離職者の要件の一部です↓ 次の理由により通勤不可能又は困難となったことにより離職した者 ① 結婚に伴う住所の変更 ② 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族への保育の依頼 ③ 事業所の通勤困難な場所への移転 ④ 自己の意思に反しての住所の移転を余儀なくされたこと ⑤ 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更 ⑥ 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避 ⑦ 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避 この⑦に該当すると思います。 受給期間延長は3年間延長可能ですが、妊娠、出産、育児の場合は3年間は認められますが、子供が3歳までだったのではないかと記憶しています。(ハローワークに確認してください) 特定理由離職者は、妊娠、出産、育児や心身の疾患、海外ボランティア(政府公認)などの理由で当分働くことが出来ない場合に3年間認められています。 申請時期は働けなくなって30日が経過後、1ヶ月以内で申請すればいいです。 受給期間延長はあくまでも働くことが出来ない理由が必要です。 働くことが出来るのに申請はできません。 すぐにでも働く意思があるのなら受給申請して受給してください。

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