解決済み
昨年退職した職場の事なのですが、新宿と銀座にある習いごとの教室で、講師も多く雇っています。以前は社長は講師を口約束で適当に雇っていたのですが、やらせてみて役に立たない講師を解雇するときトラブルになることが多いので、その後社長は、「○年4月~○年3月の契約」にして「甲(社長)と乙(講師)がお互い合意すれば契約更新する。」という契約書を作っています。そこには、その1年間の勤務時間と時給も書かれています。しかし、社長は経営が苦しくなったという理由でその勤務時間を適当な時期ににカットします。これは、契約違反にはならないのですか?講師が「時間を減らされては生活できません」と言っても社長は「教室としては苦しいので講師のみなさんの時間を削らないとつぶれてしまうから仕方がない。不服なら退職してください。」と言っているようです。契約書の期間はその勤務時間も守らなくてはならないのではないのでしょうか?よろしくお願いします。
補足ですがその教室は事務仕事をすべて社長が行っており、事務的な間違いが多発しております。直接、対象の方に謝罪するのは講師なのですが、講師は生活のために我慢している状況です。
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おっしゃる通り、契約書記載の時給と労働時間は 労働者の権利で保護されるべきものです。 一方的に労働者に不利益を生じる内容の変更は 認められるものではありません。 労働基準監督署にどうぞ。
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