解決済み
ダブルワークをしたときの所得税がめちゃくちゃ高いんですが、どういった仕組みなのでしょうか? 先月、日給2万円の短期アルバイト(荷物仕分け)を5日間しました。 メインのアルバイト(月収12万ほど)をしていることで、税率が高くなるということは説明されていました。 しかし、1日あたり6千円以上所得税が引かれており、総支給10万以上に対しての手取りは69000円ほどでした。 会社に確認しましたが、"そうなんだ"と思うばかりで、ネットで調べてもよくわかりませんでした。 前年の同月の方が月収は高いのに(ダブルワークでした)、ダブルワークというだけでこんなにも税率が高いものなのでしょうか。 または、日給が高いためにこのように控除がおおいのでしょうか。
ご回答ありがとうございます。 明細ですが、"税額"としか無いようです。 http://www.fastpic.jp/viewer.php?file=4505550821.jpg 時給1667円で、深夜割り増しや超過手当込みで2万です。
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他の先生方が詳しく書いてますのでそこは省略して あなたは所得税の税額表の中の、日額表という課税表の乙蘭で計算してます そうしますと、日額20,000円もらってますから約6000円ほどの税金になります この処置は、勤務日数(契約日数)からして正しいやり方です 間違っていないです この税金を取り戻す方法があります そのダブルワークした会社から《源泉徴収票》をもらっておきましょう そして、正規の勤務先の源泉徴収票と合わせて、来年の確定申告をしましょう そこでかえってくるはずです 全額ではないですが、あなたが納得できる額かと思いますよ 余分なことですが、あなたは昨年もダブルワークをしてますのでこれは今月16日~3月15日までに確定申告すると税金が全部ではないがこれもかえってくるはずですよ
なるほど:1
源泉所得税は、3通りが用意されています。 ①甲欄は、【給与所得者の扶養控除等申告書】の提出がある方に適用されます。 【給与所得者の扶養控除等申告書】を提出した会社が、主たる給与の支払先となり、その会社の源泉徴収税額は【甲欄】が適用されます。 2か所以上から給与を貰っている従業員さんからは、いずれか1か所だけに提出します。 ※主に、社会保険料が天引きされている会社、年末調整をする会社が主たる給与の支払者となります。 ②乙欄は、【給与所得者の扶養控除等申告書】の提出がない方に適用されます。 2か所以上から給与を貰っていて、別の会社で【給与所得者の扶養控除等申告書】を提出している方の場合に適用されます。 ③丙欄は、日額表だけにあり、日雇いの人や短期間雇い入れるアルバイトなどに一定の給与を支払う場合に適用されます。 10万円の支給額に、乙欄を適用されてれば、3.600円です。所得税のほかに、何を控除されたんでしょう?明細書を戴いたらどうですか?
なるほど:1
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