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正社員か、扶養内のパートかの相談。 相談させてください。少々愚痴が入ってしまったらすいません。

正社員か、扶養内のパートかの相談。 相談させてください。少々愚痴が入ってしまったらすいません。現在勤めている会社が経営悪化の為、今年から勤務時間・勤務日数を減らすことで総額12万、手取りで10万となりました。 今までは精勤手当(みなし残業)もついていたのですが、なぜか外され、もちろん時間外労働分の残業代(1.5万円ほど)はありません。 それはまぁ、一日1時間あるかないかなので我慢はできるのですが…。 その手取り10万には交通費もこまれており、出勤日数月4日分が減ったことにより、一律全員1万だったのが6800円台に。(いったいどういった計算なんでしょうね) 通勤に1日700円かかりますので、今までも5000円ほど負担してきましたが、負担額も増えてしまいます。 総支給額で時給換算すると890円ほどになり、神奈川県の最低賃金とそこまで変わりありません。 ただ、社会保障や周りの目を考えるのであれば、正社員の方がいいだろう…と思っていました。 ですが、6月ごろに籍を入れる予定でいます。 私には少々身体的な障害…というまででもないのですが、子供を産む際にいろいろ問題があるので、なるべく早く欲しい、というのと、彼の要望で転職が考えていません。 今の職場を辞めると、扶養内でパートをしていくことになります。 調べてみると年収130万~150万は損をする、とのこと… 今の会社では市民税を事前徴収しておらず、4期分をそれぞれ手取りから支払わなければいけないので、正直きついです。 住む場所も今よりも職場が遠くなるので、きっと交通費は増えるでしょう… ボーナスも10万以下なので、多くても年収170万以下になります。 一応、デッドライン?は超えてはいるのですが、自分で負担している部分が少々多い気も… ちなみに退職金はないと思われます。就業規則が存在しないので…、いくらでも逃げられます…。 以上を踏まえ、相談なのですが パートだと年金の部分が厚生年金から外れてしまうので、将来年金がもし受給できるのであれば減ってしまうと思うのですが、その分を考慮しても今の仕事を辞め、扶養内で働いた方が良いでしょうか? (25までに子供が欲しいので、続けて働いても2~3年。その期間にどれだけ受給額に差がでるのか…) また、仕事を続けた方が良い理由や、逆に辞めた方が良い理由があればアドバイスいただきたいです。 宜しくお願い致します。

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回答(1件)

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    貴方が現在労働されて居る事業所に就業規則が無いとの事ですが、正規労働とパートタイム労働者を合計して10人未満の小さい事業所ですか?労働基準法第89条等に基いて労働者が10人以上居る事業所なら就業規則の作成義務が有り労働者側で過半数の代表者を選任して就業規則を観て賛成か反対の意見書を付けて労働基準監督署提出する事が法定化されています!貴方が10人未満の事業所で労働されて居るなら就業規則は無くても労働基準法や労働安全衛生法、短時間労働者の雇用管理等に関する法律(パート労働法)等の労働法を使用者は遵守する事が厳しく法定化されています!貴方がパート労働者で有っても事業所の正規労働の4分3以上の労働時間を労働しているなら、社会保険や厚生年金に加入させる事が法定化されています!労働基準法第32条で1日8時間、1週間で40時間、1ヶ月30日で171時間、31日で177時間、1年間で2,085時間と法定労働時間が確定しています端数は労働者に考慮されて切り捨てに成っています!貴方が1週間に30時間以上労働されているなら加入させる事が使用者に義務化されています!貴方の労働されている事業所が株式会社や有限会社等の法人で無くても個人経営の事業所でも労働者が五人居るなら加入義務が有ります!雇用保険は1週間に20時間以上労働して6ヶ月以上継続して雇用される予定の労働者は加入させる義務が使用者に有ります!貴方が結婚されて子供を産まれた場合は育児休業法も有ります!パート労働法は今年の4月に改正されますので、パート労働者の労働相談センターが廃止されますが、パート労働者を雇用している事業所の使用者はパート労働者の相談室を設置してパート労働者の相談や質問等に答える事が法定化されます!ですから、貴方が結婚されて扶養に成って年収103万以内で労働された場合現在は所得税等は掛からない様に成っていますが、この条件を国は廃止する事を狙っていますので廃止されますと賃金が低い状態で収入が少ない労働者にも所得税を取って扶養の制度を廃止して来る可能性が高い状態です!ですから現在の事業所で労働保険に加入する事が出来る労働条件で労働されているなら事業所の所在地を管轄して居る年金保健機構の年金事務所の適用課に相談すると宜しいと思います!年金事務所の対処が悪い場合は埼玉県に上部組織になる関東信越厚生局が有りますので、そちらの健康保健課や年金課に相談すると宜しいと思います!パート労働法を指導監督しているのは、神奈川労働局男女雇用均等室ですが、神奈川労働局には、指導官に労働基準監督官が居ませんので弱いですから事業所を管轄して居る労働基準監督署に労働基準法や労働安全衛生法違反が有れば申告すると宜しいと思います!労働基準法第104条に基いて貴方が労働基準監督署に申告した事に対して使用者は貴方に不利益な行為をする事は禁止されていますし、労働基準監督署で貴方の事を伏せて隠して来れる事もしてくれます!今後国は弱い労働者に不利益な事をして来る可能性が高いですから、婚約者と良く相談される事が宜しいと思います!労働基準監督署に申告する時は必ず労働基準監督官に申告して下さい!労働相談員は申告事案には対処する事は出来ませんので!神奈川県には情報労働センターが有りますので、労働相談には労働相談担当係長が対処してくれますから、神奈川県庁に電話されて何処の情報センターに行けば宜しいのか確認して相談されると宜しいと思います!

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