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彼女が派遣会社の紹介でマッサージ店で働いていて(?

彼女が派遣会社の紹介でマッサージ店で働いていて(?)やめました。出勤初日に生理中ながら出勤していたのですが(彼女はかなり重い方です)、その事を知った先輩社員がその店のオーナーに言ったところ本人は「大丈夫です」、と答えている中無理矢理休みにされ、その対応に納得が行かずそのまま辞めるということを派遣会社の方に伝えやめたそうです。 ここまでは出勤時間に一切カウントせず休みにしたお店側もどうかと思いますが彼女もワガママかな。で話が済むのですが、 働く前に「3カ月以内にやめた際に金5万円を請求する」という事を書面で交わしていたらしいのです。ちなみに5万円の内訳は「道具代」です。 記録上彼女は一回も出勤した事にはなっていませんし、当日お客さんにマッサージをして道具を使用したという事もありません。 ①この場合額面通りお金は払わざるを得ないものなのでしょうか? ②払わなければならない場合、納付期限等はどのようになるのでしょうか? 私の中では従業員がやめる際に会社側がお金を取るという話は基本的に聞いた事はありませんし、制服のクリーニング代くらいが妥当なものだとは思うのですが・・・ ちなみに派遣会社の回答は明確な納付期限は言わずに「とりあえず払って」とのこと。 ※風俗店の類ではなく普通のマッサージ店です。その前提で回答をお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    労働者が会社に対して実際に損害を与えた場合は、労働者に賠償責任が生じることがありますが、ご相談のケースではお仕事で使用する道具代ということですから、労働者ではなく会社側が負担すべきものと思われます。 契約当初の「3カ月以内にやめた際に金5万円を請求する」という内容も労働基準法に違反するものですので、例え書面にサインをさせられていたとしても支払う必要はありません。 ちなみに出勤して実際に労働した時間については、たとえ1分であっても賃金を請求する権利がありますので、派遣元に支払いを求める事も可能です。 損害賠償に関することや賃金については労働基準監督署が違反の取り締まりをしています。 執拗に請求してくるようであれば、書面で「支払いの意思がないこと」や「法令違反にあたるため、労働基準監督署に申告する」といった内容を明確に伝えておかれると良いでしょう。それでも止まないようであれば、マッサージ店の所在地を管轄する労働基準監督署にご相談ください。

  • 業者の回答が「雇用」前提の話ばかりになっているので、それ以前のことから。 >派遣会社の紹介で と書かれていますが、本当に派遣会社でしょうか? もしも多少なりとも労働者派遣事業(派遣会社)の要素があって、普通の思考ができる社員が係わっている会社であれば「3カ月以内にやめた際に金5万円を請求する」なんて文書にサインさせる、また客先が書かせるのを容認することなんてありません。 派遣会社というのは、事業をする際には厚生労働大臣の許可が必要ですが、許可を得る際には派遣法を含んだ労働に関する法律を理解し、守ることを約束し、責任者も置くことになっています。その上で許可を取り、「派遣会社が雇った上で派遣する」のです。 ご質問の例では、ビジネスマッチング(=業者同士を繋げる仕組)にありがちなやり方です。あなたの彼女が「個人事業者」としてマッサージサロン?で施術を行う業務の受託・請負をした形の商取引の仲介だった恐れもあります。 まずはその会社が「派遣会社」としての許可を取っているのか、許可がないのに「派遣」という言葉を使って不明確・不適切な事業を行っているのかの確認です。 仮に、業務請負・受任だった場合には、個人事業者として使うべき道具代の負担や仕事をしなかったことの損害賠償は考えられますし、何時間サロンにいても施術の実績が無ければ報酬もありません。 ただ、契約の内容をきちんと説明せずに契約させた、実質的に管理される雇用関係の仕事のやり方を請負や委託に偽装している場合もあります。 確認の結果、許可のある派遣会社の場合は、その会社のある都道府県の労働局に相談してください。 業務委託だった場合は、法テラスや自治体の無料法律相談などでアドバイスを受けてください。

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  • 「3か月以内に辞めたら5万円」というのは労働基準法が禁じる賠償予定の禁止(16条)にあたると思われます。請求があっても支払う必要はありません。執拗な請求を受けるようなら、労働基準監督署に申告すれば、指導してくれます。 派遣会社とマッサージ店との間の契約には道具代の条項が入っていたとしても、それは派遣会社が負うべきリスクであって、労働者に負担させることはできません。 また、無理やり休業させられたということですので、休業手当(平均賃金の60%)を請求することができます。 労働基準法68条によれば、生理日の就業が著しく困難な女性が請求したときは休暇(無給でもよい)を与えることが使用者の義務として定められていますが、女性が請求もしていないのに無理やり休ませたのであれば、それは事業主の責に帰すべき休業であって、休業手当の支払が必要です。(労働基準法26条) これも派遣会社に請求しても支払ってくれないときは、労働基準監督署に申告しましょう。

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