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退職届に書く期間について教えて下さい。民法上2週間の期間となっていますが、記載しなければなりませんか?諸事情により、でき…

退職届に書く期間について教えて下さい。民法上2週間の期間となっていますが、記載しなければなりませんか?諸事情により、できるだけ早く退職したいのですが、可能でしょうか?経理職の正社員(期間の定めのない契約、但し欠勤控除はある。)として応募し採用されて8ヶ月になります。経理職で応募したものの、辞める筈の経理職の社員が退職せずに、実際は経理の仕事に従事していません。上司に抗議しましたが、対処してもらえません。そのような事情の中、家族が病気になりました。経済的には私が働かなくても、何とかやっていける状況にあり、また家族の中で病院に連れて行ったりする人間は私しかおりません。民法上退職届は2週間前に出せば有効であるとのことですが、応募時の契約条件などが異なれば、すぐにでも退職できると聞きました。有給休暇は6ヶ月に時点で10日付与されましたが、今までも病院に連れて行ったりして残有休数は4日です。このような状況で、出来ればすぐにでも退職したいのですが、それは法律上認められるのでしょうか?またその場合退職届に期間はどのように書けばよいのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    民法では以下のようになっています。 民法 第627条 1 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入をすることができる。この場合、雇用は、解約申入の後、2週間を経過して終了する。 2 期間で報酬を定める場合には、解約の申入は、次期以後に対して、これをすることができる。但し、その申入は、当期の前半においてこれをしなければならない。 3 6ヶ月以上の期間で報酬を定める場合には、前項の申入は、3ヶ月前にしなければならない。 時給制・日給制の場合は、申し出て2週間を経過すれば解約(退職)が成立します。月給制の場合は、月の前半に解約を申し出れば当月末に、月の後半に申し出れば翌月末に解約が成立します。 但し、これら期間は就業規則である程度動かせるため、規則で「1ヶ月前までに」と定められていた場合にはそれが優先する(1ヶ月前までの申し出を求められる)こともあります。もちろん、動かせると言っても無限ではなく、労働者の退職の権利を著しく制限している規則であった場合には、公序良俗違反でその規則が無効になる場合があります。 法廷上は2週間前でも認められますが、引継ぎなどあるので通常は退職する一ヶ月前が一般的です。 2週間前というと中々認められないと思いますが・・・。

    3人が参考になると回答しました

  • 結果的に退職理由が介護のためですよね。 応募時の条件のことではないですよね。 それならば、入社の約束どうこうのはなしは置いておいて 「家族が病気で私以外に介護するする人がいないので 勝手かと存じますができるだけ早く退職したい。」というような内容の ことを伝えます。で、退職日を相談し決めるのです。 仮に退職日が1ヶ月先じゃないとだめといわれたら 社会人としては失格ですが有休と欠勤で出社しなければすむことです。 そのかわり周りの人を不快な気持ちにさせます。 ・・・なるべく円満に退社するのがいいと思います。

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