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精神疾患で会社を退職することになり、2日の月曜日に最初の面談があります。 これだけはしとかないけないとか、逆にこれはし…

精神疾患で会社を退職することになり、2日の月曜日に最初の面談があります。 これだけはしとかないけないとか、逆にこれはしてはいけないとかありましたら教えてください。 なお、当方57歳で定年退職扱いを考えており、再就職先はありません。 宜しくお願いいたします。

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回答(2件)

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    定年退職扱い。おそらく、そういうわけにはいきません。定年退職は会社の規定で決められていることで、その規定にのっとった形で定年退職しないと定年退職にはなりません。それに、今は確か定年退職の年齢は最低でも60歳以上、可能な限り65歳定年にして、65歳定年にできない場合は定年退職時に継続雇用を打診しないといけないことにもなっていたかと。継続雇用は断っても構いませんが。 それに、定年退職の場合は雇用保険の受給資格は一般受給資格者になり、長年ご苦労様でしたと言うことで特に理由がなくてもしばらくの間、給付を受けることを留保できる受給期間延長手続きという手続きを取ることはできますが、給付制限がついてしまいます。ご病気やけがで退職した場合は医師の診断により証明する必要はありますが、特定理由離職者になることができて、給付制限なく給付を受けることができますし、給付を受けることを留保するのも定年退職で辞めた場合よりも長くできます。また、健康保険を国民健康保険に切り替えることで、保険料の減免を受けやすくなります。ですので、ご病気により退職したということにされたほうが経済的には有利でろうと思います。もっとも、どなたかの被扶養者になれれば関係ありませんが。 ご病気で辞めた場合でも、やはり就労可能であることの医師による診断は必要になるものの、すぐに就職できる状態であれば給付を留保する必要はありません。時折、病気で辞めたのならすぐに給付を受けることはできないなどと言い出す方がいますが、できる仕事を選べばいいだけなので、病気だからすぐに仕事に就けないということにはならないので、その気さえあれば給付を受けることはできます。 退職後、すぐに働けない状態がしばらく続きそうで、再就職は難しそうだからあきらめるなんてことはしないで、3年は休養できるので、休養してその間にじっくり考えればいいです。 退職後、すぐに就職することが無理であるという場合は、会社の健康保険には1年以上継続して加入されていると思いますから、退職前に少しの間でもお休みをして、傷病手当金を退職後にも受け取ることができる状態にすれば、最初に傷病手当金の給付を受けた日から1年半まで退職後も傷病手当金を受け取ることができますから、そうされたほうがいいと思います。傷病手当金は土日祝祭日、社休日、有給休暇の取得などを含めても構わないので、とにかく3日連続の休みとそのあとに1日の無給の休みがあれば傷病手当金は支給され、最終在籍日に出社しなければ退職後も受け取れるはずですが、詳しいことは会社か健康保険組合・協会に直接聞くといいと思います。 市区町村の福祉課などにも相談すると、医療費の補助を受けられる制度もありますし、必要であれば障害者手帳を申請されるとよいと思います。障害者手帳を雇用保険を受給する手続きをする際(すぐに受け取る場合は最初の申請の時、当初から受給期間延長手続きを取る場合は延長を解除するとき)に提示すると就職困難者として通常よりかなり見込み総額が増えます。あるいは医師の意見書でも就職困難者となれる場合もあるので、ハローワークに聞いてください。 手帳が必要であるという場合は手帳そのものが必要です。手帳は申請すればだれでも交付されるというものではない(おそらく、実際に交付を受けられないということにはならないと思いますが、制度上審査があるので申請や更新の手続きをしたことと交付されることは別ということになる)ので、手帳そのものが必要で、交付には申請から2カ月くらいはかかるので、今すぐにでも福祉課などに相談して可能であるなら、交付の申請をしておくといいと思います。ただし、初診から6カ月経過していないと申請そのものができないかもしれないので、そのあたりはお役所に聞いてください。 もしも、初診から1年半経過しているなら、障害年金の申請をすることも可能です。障害年金は老齢念院の給付を受けるまで、雇用保険の給付を受けていたり、就職しても一定の収入に達しない限り給付を受けられます。ただし、傷病手当金を受け取る場合、傷病手当金は障害年金との併給はできませんので、傷病手当金の給付が終わってから障害年金を受け取るという流れになります。退職後に傷病手当金と障害年金を受け取ることができれば雇用保険の給付を留保しても、全く収入がなくなってしまうということにならないですし、雇用保険の給付も含めて非課税ですからそれらを受けることで健康保険料などが上がってしまうということは基本的にありません。

  • いつもの通りただ長いだけで内容が無いのが特徴で間違いも多いominous_curve の回答です。 >>定年退職の場合は雇用保険の受給資格は一般受給資格者になり、長年ご苦労様でしたと言うことで特に理由がなくてもしばらくの間、給付を受けることを留保できる受給期間延長手続きという手続きを取ることはできますが、給付制限がついてしまいます ↑ 定年退職の場合は給付制限はありませんからね。騙されないように。 会社が定年退職と同じ扱い(退職金など)をしてくれる特別扱いをしてくれるのならいいのですが57歳では少し無理かと推測します。 会社が定年扱いをしてくれても雇用保険受給ではハローワークが定年だとは認めないと思います。 57歳での退職は普通は自己都合退職ですが、精神疾患によって勤務が継続できないという診断書があれば、「特定理由離職者」になれる可能性があります。 これは正当な理由のある自己都合ということで給付制限はなくて国保の減免が受けられる場合があります(前年度の収入に応じて) 面談での対応の仕方は正直によくわかりません。 先の回答者のように知ったかぶりはできませんので。 ただ、退職が決まっている場合の面談なら何のためにやるんでしょうか? 決まっていなくて引き留めのための面談ならわかりますが。

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