教えて!しごとの先生
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飲食店で働いております。今月の労働時間が280時間超えました。休みも一回しか取れていない状態です。人事課に話しても、人が…

飲食店で働いております。今月の労働時間が280時間超えました。休みも一回しか取れていない状態です。人事課に話しても、人が足りていない状態だから我慢しろとの事です。労働監督署に相談しようと思っておりますが、過去に相談をした人がいるそうなんですが、クビになったという話を聞きました。どうしたら良いでしょうか?ちなみに、月の平均労働時間は260時間あります。雇用契約書の控えは会社に言ってもくれません。タイムカードの控えはあります。アドバイスお願いします。

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    貴方の企業には人事課も有り、事業所には労働者が10人以上居る様ですね!労働基準法第32条では、法定労働時間が1日8時間、1週間で40時間、1ヶ月の30日で171時間に31日で177時間、1年間で2,085時間と法定化されて居ます!第35条では休日は7日に1日或いは4週間で4日労働者に取らせる事が法定化されて居ます!貴方の事業所に時間外労働協定の36協定(サブロクキョウテイ)書が有る筈ですが労働者と使用者の締結内容はどう成って居ますか?第106条に基いて就業規則と36協定書は労働者が誰でも観れる様に周知して置く事が法定化されて居ます!第36条、第37条に基いて1年間の時間外労働時間は360時間と法定化されて居ます!これ以上労働者に時間外労働させる場合は、1週間で15時間以上、1ヶ月で45時間以上、2ヶ月で81時間以上、3ヶ月で120時間以上、1年間で360時間以上時間外労働させる場合は労働者と使用者で特別条項の締結が必要に成ります!36協定並びに特別条項の締結は使用者と労働者の代表者の締結と成りますが、貴方の事業所に労働者が過半数以上加入して居る労働組合が有れば労働組合と締結に成りますがこの条件に合う労働組合が無ければ労働者側で選挙や挙手等の方法で労働者過半数以上の賛同者を労働者の代表者として締結して、事業所が所在する地域を管轄して居る労働基準監督署に提出する事が法定化されて居ます!就業規則も第89条、第90条、91条に基いて労働者の過半数の代表者に観て貰い賛成か反対の意見書を付けて労働基準監督署に提出する事が法定化されて居ます!労働者の代表者の選任は36協定と同様です!過去に労働基準監督署に申告或いは相談した人が解雇(クビ)に成ったと言う話が有りますが、貴方が1ヶ月に280時間以上労働して居れば完全に過重労働に成りますので、労働安全衛生法に基いても、労働者の健康維持管理や職場の環境保全業務や労働者が50人以下なら産業医や労働安全管理者、衛生管理者もいないでしょうし、安全衛生推進者も労働基準監督署に届け出る義務が無いので選任されているか解りませんので、労働基準監督署に貴方が相談では無く申告すると使用者が貴方に対して解雇するなどと言うのは脅しです!労働基準監督署に申告するとは、貴方が労働して居る事業所に労働基準法違反や労働安全衛生法等の労働法違反が有る事を労働基準監督官に訴える事です!労働基準監督官が貴方の申告に基いて行政手続法で貴方の労働する事業所を指導監督して改善指導します!労働基準監督官は司法警察官ですから、悪質な事業所の場合は地検の検事に労働基準監督署の署長と相談して送検します!労働基準監督官は守秘義務も有りますので、貴方が申告した時に労働基準監督官と相談して貴方の事を隠して貰う事も出来ます!情報が入ったので調査立ち入りに入ったと貴方の事業所には言うでしょう!ですから、労働基準監督署の労働基準監督官に事業所を怖がらずタイムカード等の証拠になる物を持って申告して下さい!労働相談員が労働基準監督署に居ますが申告事案には対処する事は出来ませんので!必ず労働基準監督官に申告して下さいね!労働基準監督署の対処が悪い場合は上部組織に労働局監督課が有りますのでそこの主任監察官、監察官に相談して下さいね!監察官が労働基準監督署を指導監督して居ますので!貴方が気持が収まらない時は、労働基準法違反や労働安全衛生法違反で労働基準監督署に地検の検事に上げる事も出来る告訴状も提出する事が出来ますからね!

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