教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

試用期間延長について質問です。 夫は6月に今の会社に採用されました。その際、試用期間6ヶ月後正社員雇用するとのことだっ…

試用期間延長について質問です。 夫は6月に今の会社に採用されました。その際、試用期間6ヶ月後正社員雇用するとのことだったのですが、6ヶ月過ぎたにもかかわらず正社員への変更がありません。 延長の旨は伝えられてません。勤務も問題ありません。なので正社員に変更して貰いたいのですが、どうすればいいでしょうか。正直前の会社と違い残業代はきっちりでるので夫はこのまま勤務したいとのことなのですが、聞く限り既に同様の半年試用期間予定で一年以上立っているのに正社員にして貰えてない方が居るので、同じになるのではと不安です。 せめて雇用契約書のコピーを貰っていればと思ったのですが、夫は貰ってないとのこと(これは既に夫を叱りました)、また試用期間6ヶ月も口頭だったとのことで困っています。 ただ、ネットで調べると試用期間の長さは2〜4ヶ月が妥当、最高でも6ヶ月でそれ以上は会社が敗訴になってる例があるのでなんとかならないかなと… ひとまず、夫が会社で困らないようにしつつ、正社員への変更可能な方法を教えてください。

補足

営業成績は正社員の平均よりよいこともあり、給与が三ヶ月目で上がっています。無遅刻無欠勤なので問題もないとのこと。後は正社員になって保険を切り替えて貰うだけなんですが…

続きを読む

697閲覧

回答(5件)

  • ベストアンサー

    専門家の方の解説がありますが・・・内容はその通りですね・・・。 ですが、言い方は悪いですが・・・知識だけって感じです。 実際の会社で、この方の言うとおりに動いたら、先ず退職を余儀なくされます。そして、争う・・・。現実問題としてどうかですね・・・。 先ず、いきなり行政への相談はやめましょう。いきなり行政から会社に指導等が有った場合、事業主がどのような感情になり、どのような行動に出るのか、明らかです。 もちろん、何もしないというのも良くないですが、ご主人の会社での内情、会社自体の実情、その他諸々の事が関係してきます。 先ずは、社内で「それとなく確認」をしていくことが良いように思いますよ。それより何より、ご主人のお気持ちを良く確認された方が良いと思いますよ。

  • ネットの世界と現実を混同しないように。 今が現実やぞ。

    ID非表示さん

  • 試用期間は様々。 厳しいとこもあればゆるーいとこもある。 してもらえない=なんかある 会社側ばかり言ってるけど夫側にもなんらか問題あるのかも。仕事みてるわけじゃないし。 結果だしてないのでは?

    続きを読む
  • 試用期間については、法律上明確に規定されているわけではなく、会社が自由に定めることができることとなっています。 一般的には6ヶ月以内が妥当であろうという考え方はありますが、1年や2年とすることも違法ではないのです。 会社が敗訴になった事例というのは、「試用期間が長すぎる」ということが理由なのではなく、「試用期間中だという理由で解雇などの不利益を課した」ということが理由となっています。 試用期間中なら簡単に解雇することができると考えている会社が多いですが、そういうわけではなく、本採用された社員よりは緩やかではあるものの、一定の合理性や社会的相当性が求められるというのが裁判所の考え方です。 しかしながら、試用期間をどの程度に設定するかは会社の自由とは言え、その期間は労働者は不安定な状態を余儀なくされますから、その目的に照らし必要と思われる合理的な期間でなければなりません。 試用期間とは、本来、労働者の職業能力や適性を把握するための期間であり、そもそも適性を見極めるのに1年も2年も必要なのかという問題があります。 試用期間を設ける場合には、試用期間の長さや、試用期間中の労働条件も予め文書などで労働者に明示しておかなければならず、これを延長する場合は、当初の試用期間では労働者の能力や適性を十分に把握し得なかった事について、特段の事情が認められなければなりません。 雇用契約書の交付を受けていないとのことですが、労働契約は口頭でも成立しており、当初「6ヶ月の試用期間」との約束であったのであれば、「契約の履行」を会社に求めることは可能です。 会社に何かを主張すると仕事がしづらくなるという心配もありますが、全く波風を立てずに事態を打開するのは大変難しいと思われます。 書面などの裏付けとなるものはありませんのでその点は弱いと言わざるを得ませんが、「6ヶ月の試用期間」という内容で雇用契約が成立していることは間違いないのですから、堂々と主張されると良いと思います。 あるいは、労働条件について書面で提示すべきことは労働基準法で定められたことですので、「書面提示がなければ監督署に相談する」と伝えて、書面の交付を求めてみてはいかがでしょうか。 会社に正当な主張をしたにもかかわらず、万一解雇などの不利益を被った場合は、会社の所在地を管轄する労働局にご相談ください。

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

残業(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

正社員(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる