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専業主婦です。 この度、知人が経営する小さな個人カフェで働かないかと誘われ、働く決意をしました。 今までは子育てや家…

専業主婦です。 この度、知人が経営する小さな個人カフェで働かないかと誘われ、働く決意をしました。 今までは子育てや家族の介護をしていたため、働くのは10年振りです。 夫の扶養内の103万以下で働く予定です。 勤務形態は、 1日3時間を週6日(週18時間)で、 働く期間ははっきりとは話していませんが、長いと助かると言われました。 この場合は20時間以内なので雇用保険は適用されないのでしょうか。 また、働くに際して経営者から最初にどのような書類を求められることがあるのか、確定申告もするようになるのか、教えて下さい。 知識が浅いため、質問内容が分かりにくくてすみません。 とても親しくさせていただいている知人なので、万が一のトラブルを起こさないようにと事前に知識を入れておきたくて質問させていただきました。 宜しくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    >この場合は20時間以内なので雇用保険は適用されないのでしょうか。 されません。 >働くに際して経営者から最初にどのような書類を求められることがあるのか 社会保険に加入するわけでもなく、親族を扶養されるとかいういこともないでしょうから、住民票くらいじゃないでしょうか。 それも親しい方ということであれば、省略されるかもしれません。 『扶養控除申告書』の提出は求められるでしょう。年末調整のためと月々の給与から引く所得税を低く抑えるためにはこの書類が必要です。(通常は事業主側から用紙を渡されます。) >確定申告もするようになるのか 年末調整してもらえますよ。 個人事業主でも従業員を雇っていたら年末調整は義務です。 年末調整すれば、通常は確定申告は不要です。(医療費や寄付金控除など、年末調整で申告できない控除を申告する場合は必要。) 103万円以下で働くということなので、所得税は0円です。 月々の給与でたまたま所得税が引かれることがあっても、年末調整で全額還付となります。 所得税は0円ですが、100万円くらいから住民税はかかってきます。(市町村による) 事業主はあなたへの給与支払について、あなたがお住まいの市町村に報告する義務があります。その情報から住民税が計算されます。課税されればご自宅に納付書が届くでしょう。 住民税は前年の所得への課税分を今年6月~来年5月までの間に支払うことになっています。今年の所得分は来年の6月から支払います。

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