解決済み
一般的な退職と死亡退職の事務手続きの違いについて。 1月13日に従業員が亡くなりました。退職の手続きをしないといけないのですが普通退職と手続き方法が変わることや、どこかに提出しないといけない書類などはありますか? あといくつかわからないことがあるので質問させて頂きます。 ①1月13日死亡=1月13日退職日になるのか ②残っている有給はどうなるのか。もし残っている有給を付ける場合、その分退職日が延びてしまうのでそれでもいいのか ③住民税は1月分まで支払済ですが5月分まで支払わないといけないのか、1月分まででいいのか ④1月分の給与(月末締翌月15日支給)について、社会保険は31日手前の退職なので天引きしませんが、所得税や雇用保険料は普段通りのやり方でいいのか ⑤1月分の給与は2月15日に奥様に手渡しでいいのか(亡くなっているのですぐ支給しないといけないのか?) ⑥雇用保険や健康保険の離職の手続きは一般退職と同じやり方でいいのか ⑦最後に、他に普段と違う手続きすべき事が何かあるのか 初歩的な質問もあるかもしれませんが、よろしくお願いします。
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順を置いて書きます ①退職日は死亡日です 死亡よって雇用契約が終了します ②有休は退職日によって消滅します 気持ちがあれば、会社として買い取って何らかの理由をつけて支払うかです ③本来生前の退職は最後の給料でもって5月まで清算ですが、はっきりと本人死亡という理由で徴収できないと返せばいいですよ ④天引きしないでおいてもいいですよ 本人死亡の段階で源泉徴収票を発行します あとは遺族が申告していただくことになりますので ⑤2月15日でもいいですが、退職者の場合は請求されれば7日以内という項目もあります これは奥様と相談されればいいですが 相手も物入りでしょうね早く払ってやるのも一つですよ どちらでも違法ではありません ただ注意しなくてはならないのは、支払先が相続権があるかということと、相続人代表かということです。おくさまならいいとは思いますが ⑥同じでいいですが、死亡退職ということは特記しましょうね 健康保険などは被保険者の埋葬(葬儀)に関する手当が出ることがあります 関係官庁と連絡とってことにあたってください ⑦とくにありませんが 会社で社員に生命保険をかけて会社負担で保険料は払ってませんか? これは会社が受取人ですが、弔慰金として遺族に渡してることが多いですね また、死亡退職金などの制度はありませんか? 社内預金制度、旅行積み立てなど集めていませんか? 旅行積み立ては返却の義務があります 私物は奥様と立ち合いでお返ししましょうね
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