解決済み
失業保険について教えてください。アルバイトですが、 これまで2年半くらい勤めていた会社が都合により撤退して、従業員はそのまま別の会社にスライド雇用されました。 前の会社は退職し、新たに雇用された形です。 そこに勤めて2ヶ月でその会社も撤退することになりました。 雇用保険は前の会社から継続されているのか、分かりませんが。 たとえば失業期間が10日前後でも失業保険をもらうことはできますか? またどのくらい受け取れるのでしょうか? 申請に必要なものは何ですか?
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新しい雇用保険法は最終離職理由を採用するということになっていて、離職票を提出したり中間に失業の認定がなければ連続した形となります。 旧雇用保険法は期間が足りない場合だけ離職票は合算し最終の離職理由とする、また同一の事業主で退職後直ちに再雇用された場合で契約社員から正社員のように身分変更がなされた場合においても前項と同様として取り扱う。 旧雇用保険法では自己都合退職後2か月以上被保険者期間がある場合の給付制限は3か月から1か月へ短縮する。新雇用保険法にもありますが、あくまで自己都合でやめて待機完成前に再就職し2か月以上働いた場合にしか前項の規定は適用されないようです。 失業期間10日とか意味がわかりませんが、ブランクのことでしょうか? だとすると離職後すぐハローワークに書類を持って行って離職して7日の時点でまだ仕事が決まっていない、8日目~10日目で就職活動→即内定 このパターンしかありません 当然あらかじめ内定がある場合は対象外ですし、内定に関しては次回の認定日の前日まで雇用保険が支払われる! また先付内定に関しては認定日を超える場合はそれまでのつなぎの仕事を探せと言ってきまして、大手や公務員では4月採用10月採用など時期は一定ですが、それまで雇用保険で遊んでいることはできません。 どのくらい受け取れるかは給料の50%~80%ですが、月給20万円は超えません、いびつな曲線になっており、一定以上収入になると平坦になってあまり増えず、35万円でようやく18万円 40万円で20万円ですよ。 16万円なら12万円 収入増えてもそんなに雇用保険が増えない仕組みになっていて、給料が安い場合は下限が定められているので、給料1円の日が11日でも対象になりますね。 期間においては原則として90日で非自発的離職者には特例で長くなる場合がある、ただし20代では120日30代で180日 中高年で240日くらいが多い。 あと就職困難者に限り1年未満は150日 1年以上で45歳未満は300日 1年以上で45歳以上は360日 なお、同一の事業主に3回以上雇用され離職した場合は循環離職者となり受給資格が得られない。 就職困難者以外は求職活動が2回以上認定日ごとに必要! 就職困難者は認定日にハローワークにいって検索でいいが、一般の場合はハローワーク検索1件、書類選考または面接1件 これでクリアですね。 認定日は決まっていて、丸1日来れない理由がある場合に認定日を変更できる。 通常はハローワークのやっている時間に来れると判断できる場合は、時間を変更してまで来いと言われます。 4時間以上就労した場合は雇用保険の支給を見送る、4時間未満の就労の場合は雇用保険の金額を減額して支給0円なら見送りではなく不支給(就労収入とは、事業主または密接な関連のある企業から支払われる報酬のことで、自治体や保護費などから支給される就労奨励金等は労働と因果関係はあるが利害関係者以外からの収入なので含まれない)
>たとえば失業期間が10日前後でも失業保険をもらうことはできますか? 失業していた期間の保障をするのが雇用保険ではありません。 そういった間違った考え方をする方が多いです。 雇用保険とは失業して職を探しているが職に就けない状態の人がハローワークに所定の申請手続きをして受給資格を得た後に一定期間後に受給できるものです。 雇用保険の被保険者期間が重要で、自己都合退職なら過去2年間に12ヶ月、会社都合なら過去1年間に6ヶ月の期間が必要です。 雇用保険は未加入期間が1年間以上空かなければ過去の期間は通算(継続)されます。 受け取れる日額は過去6ヶ月の総収入の平均の50%~80%です。(賃金の高さによって割合が変わります) 申請に必要なものは 離職票(期間が足りなければ前の会社分も必要) 身分証明書(免許証、など)預金通帳又はカード(郵貯も可) 写真(3m×3・5m)2枚、印鑑、
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