解決済み
育休明け→退職の場合の失業手当の手続きについて こんにちは。 このあたりの制度に疎いので、お話を聞かせていただけたらと思います。 上場企業に10年務め、産休・育休を取得しました。しかし生まれた子供に病気があるため、ギリギリまで頑張りましたが保育園にすべて断られ復帰は難しく、やむなく退職を決めました。 正直家計が厳しいので、子供を親族に短時間預けパートなどを考えていましたが、最近妊娠が発覚しました。 この場合・・・ ①失業手当受給は延長できるのか? ②手当をもらえるとして、どの時点の給料の6掛けなのか?(育休前の給料?はたまた育休手当の6掛けになってしまうのか?) ③手続きの仕方など・・・また、「そういう事情ならこうしたほうがいいよ」というアドバイスなどあれば・・・ もしお分かりになる方がいらっしゃれば教えていただけたら幸いです。 よろしくお願いいたします。
皆様、無知な私に詳しいご回答ありがとうございます。 とてもためになりました! アドバイスを基に、退職後行動したいと思います。 本当に助かりました! ベストアンサーは決められないので、投票にさせてください。
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1)可能ですが妊娠発覚くらいの時期なら延長しなくても今から貰えると思います。 ただ「育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者」「常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者」は特定理由離職者となりますので 10年以上の勤続年数(産休育休除く)があるのであれば30歳未満なら180日。 30歳以上で210日。35歳以上で240日の給付日数があります。 タダの自己都合退職だと120日。 特定理由離職者になるはずですから延長しておかないと産休期間に入ってしまいその間に給付期間(退職日翌日から1年)が終わるのではないかと思います。 なので延長した方が貰える期間は長いです。産休期間はもちろん出ませんので。 2)6割とは限りません。給料次第で5~8割で変動します。 3)延長するには退職翌日から30日経過後、そこから1ヶ月以内に延長申請します。退職後すぐ行っても延長できません。
1. 「育児のため」であれ「妊娠のため」であれ、受給期間の延長は認められます。 ちなみに、週20時間以上働けないなら「失業」(求職できる)と判断されません。 2. 「給料の6掛け」ではありませんが? 対象になる賃金は、sfayaha524さんの回答の通り。 それを180日で割った額(賃金日額)の一定割合です。 計算式は http://osaka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/koyou_hoken/hourei_seido/situgyo/minasama/gaku.html 「基本手当 自動計算」などで検索すると計算サイトが見つかるはず。 araiguma_3030さんの回答について 特定理由離職者で所定給付日数が特定受給資格者と同じ扱いになるのは、被保険者期間が12ヶ月未満の場合だけです。
>①失業手当受給は延長できるのか? 妊娠しても当面働くことができるのであれば、失業給付を受給することができます。 働くことができない・働く意思がない場合に失業給付の受給期間延長手続きをします。 >②手当をもらえるとして、どの時点の給料の6掛けなのか?(育休前の給料?はたまた育休手当の6掛けになってしまうのか?) 育児休業・産前産後休暇より前の、直近で「賃金支払日数(出勤日数・有給休暇)が11日以上ある月」の6カ月の総支給額から算定されます。 >③手続きの仕方など 会社から離職票をもらったら速やかにハローワークへ行って手続きしてください。
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