解決済み
業績悪化に伴い整理解雇をしなくてはいけなくなりました。 従業員を解雇する場合は30日前に解雇を通達すれば、 予告手当てなど一切の追加賃金を払わないで済むのでしょうか?
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社会保険労務士の有資格者です。ご回答させていただきます。 整理解雇でも普通解雇でも、30日前の解雇予告があれば 解雇予告手当ての支払いは必要ありません。 問題は解雇予告手当の支払いの必要の有無よりも、その整理解雇が 合法であるかがポイントです。下記にURLを添付しますので、これをもとに 正しい整理解雇が出来るようになさってください。 整理解雇は同時に複数の労働者を解雇するため、団結して訴えられるという リスクがあります。それを防ぐには従業員への説明がポイントとなります。 http://labor.tank.jp/kaiko_etc/seirikaiko.html
使用者が労働者を解雇しようとする場合、少なくとも30日前に予告をしなければならない。30日前に予告をしない場合は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない(労働基準法20条)。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A7%A3%E9%9B%87
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