解決済み
パートの有給休暇について質問します。ハローワークの求人では半年後の有給休暇は10日となっていました。(自分はまだ半年経過していません) しかし、実際はフルタイムで週5日勤務、8割以上出勤しても7日だったとか・・・しかも、その有給休暇は次年度に持ち越しできないらしいです・・・。これって自分がネットで調べた限りでは法令違反だと思います。 この事を労働基準監督署に報告すればどうにかなるのですか?その場合報告した人の名前が会社にバレますか?それとも大げさにしたくないので黙って我慢する? その会社はほとんどがパートで30人位います。(本社は東京で、他にも工場があります) 同じような経験をされた方はいますか?
できて1年未満の会社で、最初に入社した人が半年経過しても7日しか貰えないと言っていました。
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質問の通り、違法の可能性が高いですね。 http://www.jtuc-rengo.jp/tochigi/soudan/kyuka.html http://tamagoya.ne.jp/roudou/hireihuyo.htm パートさんの年次有給休暇 フルタイムで質問の通り、8割以上であれば10日となります。 正社員でもパートでも付与は同じです。ただし、パートやアルバイトなど、勤務日数が少ない場合は比例付与というものによって付与されることになります。 有給の時効は2年なので、持ち越しが可能です。 このことはリンクにも記載があります。 労基署に訴え、それがいほうであるとなれば、 どうなるかといえば 第百十九条 次の各号の一に該当する者は、これを六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 これが法律上では罰則規定となります。 このようになるかどうかは分かりませんが 報告した人の名前がばれるかどうかは (労働基準監督官の義務) 第百五条 労働基準監督官は、職務上知り得た秘密を漏してはならない。労働基準監督官を退官した後においても同様である。 多分大丈夫でしょう。個人的には責任もてませんが。 訴えは匿名でも可能ですが、立証証拠としては労基署次第かもしれません。 労基署で確認してください。 黙っているかどうかは、本人次第ということで、同僚に相談してみるのもいいかもしれませんね。 有給が欲しいのであれば正すことも大切かもしれません。 ちなみに私は労基署ではなく、上記の法律を持ち出し、個人的に付与日数がおかしかったので、交渉し正しい有給付与日数をいただきました。 補足の回答 規定の日数勤務したにもかかわらず7日しかもらえないのであれば、法令違反です。 就業規則等で7日と定めていても、法律以下にはできませんし、仮に記載してあっても無効となります。 これは、労基法にも明記してあります。 7日しかもらえないというだけでは不確実で、明細などに7日と記載してあれば労基署に訴え可能です。 そして、実際に10日になるように有給を申請してみてください、それでもなお無いといいはるなら、それを記載してもらいそれを労基署に持参すれば確実な証拠として訴えることが可能となります。 これも労基署で事前に確認してみてください。
>法令違反だと思います。 現状で法令違反という回答はできません。有給休暇を請求し認められないときか 有給休暇分の給料がもらえないときにはじめて法令違反になります。 あくまで有給休暇や残業手当の未払いの請求は権利です。 請求しなければそのままもらえないだけです。 >8割以上出勤しても7日だったとか・この事を労働基準監督署に報告すればどうにかなるのですか? これが事実なら違反でしょうが上記に書いたように本当に7日以上もらえない事を 確認しなければ基本労働基準監督署は動きません。 >その場合報告した人の名前が会社にバレますか? 労働基準監督署に匿名といえば匿名でやりますが確認している以上ばれるでしょうね。 >それとも大げさにしたくないので黙って我慢する? そう思っているならやめたほうが良いと思いますよ。会社を辞める気ならガツンとやれば良いと思いますよ。 >その有給休暇は次年度に持ち越しできないらしいです・・・ 社則等に持ち越しできないとなっていれば合法といえるでしょう。 一度確認を!! >1年未満の会社で、最初に入社した人が半年経過しても7日しか貰えないと言っていました。 では有給休暇が7日しかないと言う証拠はあるのでしょうか? あくまで最初に入社した人がそういっていると言うことですよね。 それとあなたが今現在有給休暇が発生してない段階で動いても労働基準監督署は動こうとしませんよ。 きちんと権利があってその上で証拠がある人にしか労働基準監督署は動きません。 有給休暇どうこう言っていますが雇用契約書を交わしたのでしょうか? もう少し自分で勉強なされたほうが良いかと思いますよ。 こういう場でこうだから法令違反ですよね?って聞いても所詮すべてが解って答えているわけではないということです。 きちんと自分で調べて何を言われても間違いなく法令違反と言える環境を作ってください。 ちなみに上記回答は労働基準監督署を利用した経験上思ったことです。 経験している以上適当なことは書きたくないのできつい回答になってしまいました。
私の友達は、フルタイムで働いて年3日間しか有給が付かなかったらしいです。因みに、派遣会社に登録をして働いていました。パートタイマーとは又違うのでしょうか?知りたいです。
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