教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

有給休暇を取る為には。。。 6月にハワイで挙式する弟の結婚式に出席する為に有給休暇を取りたいです。

有給休暇を取る為には。。。 6月にハワイで挙式する弟の結婚式に出席する為に有給休暇を取りたいです。先日、上司に相談したところ弟の結婚式では慶弔休暇は取らせれないから、どうしても行きたい場合はさらに上の上司に有給休暇を取らせてもらえるよう直談判しろと言われました。 しかし会社の先輩達曰く、うちの会社は有給休暇を取らせてくれないそうです。 今度、上司に直談判しようと思っているのですが断られた場合にはどう対処すればよいでしょうか? また、どう言えば断られずに済むでしょうか? よろしくお願いします。。。

続きを読む

653閲覧

回答(3件)

  • ベストアンサー

    慶弔休暇については、認められない、ということは社内規程によってはありえるかも知れませんが 年次有給休暇について、認めないということは出来ませんので、年次有給休暇を取得することができます。 会社に対して届出を出して、許可、不許可拘りなくその日は休みましょう。 そしてその日が欠勤扱いになって、欠勤分が給料が差し引かれていた場合、労基法違反ですので、労働基準監督署に申し立てを行ないましょう。 親類の結婚式にも行かせないような会社に、いつまでも残る必要性が私には感じられません。

  • 労働基準監督署に行くと言えばいいと思います。 有給休暇は労働基準法39条で保障されていて会社は拒否できません。拒否したら半年以下の懲役刑又は30万円以下の罰金刑に処せられます。 しかし会社は有給休暇を別の日に振り返る時期変更権を行使することができます。 もし会社は全面的に有給休暇を認めない場合は労働組合をつくって有給休暇の計画付与の労使協定か?労働協約を締結するしかないです。そうしなければいつまで経っても有給休暇は使いにくい会社になります。 会社に法律を守らせるにはそうするしかないです。法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もあります。 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができますhttp://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください。

    続きを読む
  • 他の方が書いてるように、弟さんの結婚式で慶弔休暇は無理というのが普通です あなたは有休をとる権利は当然あります。(有休の時季指定権) ですから、今からでもいいです、しっかり事情を話して有休をお願いしたいと誠意をもってお願いするしかないですよ 確かに、権利だ~って真正面から突っ込むのはいいかもしれませんが、跡に尾を引きます まず、直談判なんて態度でなく、柔らかく根気よく頼むことですよ 実は有休には、会社は時季変更権があります 屁理屈をつけて、変更を要求されるしかありません それしかないですね また、あなたがしっかり実績をつけて会社に認めさせるだけですよ うちでは結婚する人間は不思議に前三か月ぐらいの実績は上昇するというジンクスがあります 弟さんですのでそうはいかないとは思いますが、相手によくやってるから認めてやろうという雰囲気作りです

    続きを読む

    なるほど:1

< 質問に関する求人 >

有給(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

休暇(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる