解決済み
残業について質問なんですが、よく中小企業ではサービス残業があたりまえかしています。 私が働く場所も30時間以上はつけないとか 他の部署はつけていないから、つけれないとかいっています。ある程度はつくとは聞いていますが、つきません。 職種は設計職になります。 これは中小企業だからなのでしょうか? 大手企業はきっちりつくのでしょうか? また役職がつくと残業代じたいがつかなくなると聞きましたが本当なんでしょうか? 無知で申し訳ありません。 残業代やそういった給料がしっかりしているのは公務員しかないのでしょうか? 私はそこで職業を変えようかまよっています。 どの仕事にも不満はあるとは思うのですが間違ったことはいやです。 例えば市役所で働いてる人はしっかり残業代や賃金は払ってもらってるものなんでしょうか? また市役所であれば役職があがっても残業代はつくのでしょうか? よろしくお願いします。 考えてる仕事は、市役所や、郵便局の窓口です。他にはないでしょうか?
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>中小企業ではサービス残業があたりまえかしています。 労働基準法違反です。 労働者が訴え出れば、企業は未払い賃金(残業代)を支払わなくてはいけません。 中小企業、零細企業、大企業という枠組みは関係ありませんね。 大企業でも時間外手当を出さない会社もありますよ。 >私が働く場所も30時間以上はつけないとか 他の部署はつけていないから、つけれないとかいっています 時間外手当を支給しないのは、労働基準法違反です。 >また役職がつくと残業代じたいがつかなくなると聞きましたが本当なんでしょうか? これはよく誤解されがちです。 役職者ではなく、「管理監督者」に対しては残業手当や休日出勤手当を支払わなくても良い、と労働基準法は定めています(但し、深夜勤務手当は支払う必要があります)。 何故管理監督者には残業手当や休日出勤手当てを支払わなくていいかと云いますと、管理監督者というのは、自分の職場での時間管理について裁量権を与えられている事と、経済的にもそれなりの待遇を受けているので、法律によって労働条件を定めてまであえて保護する必要はないと考えられているからです。 この管理監督者とは、 ・労働条件の決定その他の労務管理について経営者と一体的立場にあるか ・名称にとらわれず、実質的に管理監督者としての権限と地位を与えられているか・出社退社等の労働時間について厳格な制限を受けていないか ・地位にふさわしい賃金面での待遇がなされているか などの点を総合的に判断して決められます。 ですから、例え部長・課長という役職名がついているからといって、一律に残業代が出なくなってしまうわけではないのです。 つまり、役職者であっても、上記のポイントを総合的に考慮した結果、管理監督者ではないと判断される可能性が大いにあります。 例えば、就業規則に「課長以上は残業代が出ない」と書いてあっても同じことです。 >例えば市役所で働いてる人はしっかり残業代や賃金は払ってもらってるものなんでしょうか? 公的機関である以上は、労働基準法通りに運用されていると思います。 市役所の職員でないので、断言はできませんが。 >また市役所であれば役職があがっても残業代はつくのでしょうか? 先に申し上げた通りです。 「管理監督者」かどうかで判断されると思います。 >考えてる仕事は、市役所や、郵便局の窓口です。他にはないでしょうか? やはり公務員ではないでしょうか。
市役所でも予算による上限がありますので青天井ということはあり得ません。無い袖は振れないということです。 また課長級以上は管理職扱いで残業代は出ません。よく出世しないほうが得と言われているのはこのためです。
設計職って今どうなんでしょうね。 労基法的に言えば残業未払いはとにかく違法だと思いますが、 まず残業時間の見直しもいると思います。残業しないとこなせない仕事量もどうかなと思いますし、残業しないとこなせない仕事の能率も気になります。 残業カッコ悪いを社内に浸透させる必要があると思います。 建築の安藤忠雄事務所なんかは21時以降の残業は【禁止】しているらしいです。職種によって残業の多い職種はたくさんありますが、自ら働き方を変えていく姿勢も私は大事だと思います。 もちろん職場の仕事量が異常ならあなた一人頑張っても、というところもあるのであまり無理はしすぎないで欲しいですが、残業が生じるということは人が足りてないということです。今いる人数から疑っていくのも大事です
公務員でもサービス残業はあります。原因は公務員には労働基準法が適用されてないからです。 ただ公務員が楽そうにみえるのは労働組合が賃上げや労働環境を改善要求しているからです。 よって中心企業でサービス残業を当たり前にしないように労働基準法を守らせるには労働組合をつくるしかないです。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もあります。例えばサービス残業を改善した一例ですhttp://www.youtube.com/watch?v=BZXUGGayH3g&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください。
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