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失業保険受給期間後のバイトについて。 現在失業保険を受給しており、最後の認定日が2/6、1/9時点で受給残日数が13日…

失業保険受給期間後のバイトについて。 現在失業保険を受給しており、最後の認定日が2/6、1/9時点で受給残日数が13日間です。 この場合、1/9〜1/21の13日間はアルバイトをせず、1/22以降コンスタントにバイトをしたら、就職とみなされ13日分の失業保険は受給できないのでしょうか。 1/22以降のことはもうハローワークには関係ないのかなと思いますが、2/6の認定日で申告しないと不正受給になりますか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    1/22以降の就労が、週20時間以上の勤務を想定してるなら、1/21に「就職」の届け出をすれば、その日で最後の認定を受けられます。週20時間未満でも、1/21には申告に行く事をお勧めします。

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