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会社都合による退職になるか ご意見聞きたく投稿します。 現在、調剤薬局チェーン店にて勤務しています。 今年4月過…

会社都合による退職になるか ご意見聞きたく投稿します。 現在、調剤薬局チェーン店にて勤務しています。 今年4月過ぎ遠方へ転居のため、現会社を退職予定でいます。 去年の10月ごろから体調不具合もあり1月末での早めの退職を考え、 会社規定で3か月前に退職希望をだす必要があったため速やかに上司に日時の相談をしてきました。 ただ、特に当店舗では人員不足が明らかであったため、人員確保の予定もなく経営困難であるならば私自身3月末頃まで出勤すると譲歩できる という話を、10月に2回ほど本部上司との話をしてきました。 その後新規の入社者などの人事の様子をみて、まめに相談を重ねていく話となっていました。 12月初旬頃には少なくとも、人員が増える予定どころか当店舗からさらに人が減り、 本部上司からの連絡も途絶えたため、 4月ごろまで所属することを覚悟し、転職や転居の段取りもしてきました。。 そして今月5日、突然 他会社の人間が多数派遣に入り、 当店舗が他会社に売却され2月から別の会社になる話をされました。 職員は他支店に振り分けられることになります。 年末に決定したため急になったとのことですが、、 まだこれからの事は保留でしてもらっているのですが、 こうなった以上、特に会社をしては私自身は1月末で退職されても構わず、 他店舗に移動かどちらか という選択になりました。 本部からは4月までいてくれるならば他支店に移動、と 都合よく突然言われ憤りがあります。 どうしても現店舗で継続勤務希望ならば出向という形で不可能ではないが と言いますが気が進みません。。 もし1月末で退職する場合、解約の合意による会社都合退職 にできるのでしょうか。 失業保険の給付開始時期を考えると、会社都合による退職を希望したいためです。 当初の1月末での退職希望を持ちかけたのは、店舗の廃業が決まる前でした。。 腑に落ちない気持ちばかりで まだ、直後でもありショックなため自分勝手な少し感情的になっている解釈があり不明瞭な部分があるかと思いますが、助言を頂けたら幸いです。。。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    会社都合になるんじゃないでしょうかね・・・ 質問者さんに対し、辞める方向で話をしていたにも 関わらず、会社売却の話を一切せず、 質問者さんに不利益な対応をしていると思われます。 最寄りのハローワーク等で一度相談されてみては? http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html

  • 当初の希望は1月末であったわけですから、1月末に店舗が廃止されるのと同時に退職となるという話は元の希望通りに話が決まったということにほかなりません。 希望を出したのは店舗の廃止が決まる前だったわけで、その時点では店舗が廃止になることを知らなかったので、店舗の廃止んい関連する物事を退職と結びつけることはできません。希望した退職時期と同時期での店舗の廃止が重なっただけです。 3月末までと言う話は譲歩案を差し出しただけであって、あくまでも希望は1月末だったわけですから、退職日を動かされたわけでもないです。ご本人の当初の希望通りになっています。少なくても会社はそう主張します。 それとは別に特定理由離職者に認定されれば給付制限なく給付を受けることができます。 病気やけがが原因で退職を決めた場合は特定理由離職者に相当する退職理由になりえます。 この場合の基本は退職の意思表示をした時にそのような状態になければ認められませんが、退職した時点でそういう状態にあるとされれば認めてもらえる場合もあるようです。いずれにしても診断書が必要になります。 特定理由離職者に認定されるかどうかなど、細かいことはハローワークが決めるので、ハローワークに相談されるのが一番です。相談や質問は在籍中でも可能です。

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  • ゴチャゴチャ書いてはありますが、まだ退職願は提出していないのであれば、「会社都合」しかないよ、店舗を売ってしまったんだから。売った後の事をとやかく言ったって労働者は困るよね。ただし、本部側にも言い分はあるかもよ、辞めると言ったことで人的補充が出来なく売ったんだ、という言い分もあるが、店舗の経営者が変わると言う事は理屈抜きで会社都合だよ。退職願が1月末でなければね。

  • 結果的に会社に振り回された形になってしまい、困惑されたことでしょう。 それまでの経緯がどうであれ、労働者の方から「退職します」と言えば、原則的には自主退職ということになってしまいます。 実態は自主退職でありながら、雇用保険の書類上、会社都合にしてもらった場合、虚偽の申請ということになり、罰則の対象となる場合があります。 一方で、貴方が「4月○日付で退職する」と明確に意思表示をしているにも拘わらず、会社が「1月末で退職してくれ」と言ってきて、貴方がこれに応じたという場合は、会社からの退職勧奨に応じたということで、『会社都合』で退職をした特定受給資格者となります。 勤務先の事業所が閉鎖してしまい、選択肢として他店舗への異動を示唆されているとのことですが、他店舗が通勤することが困難な場所にある場合も特定受給資格者となることが可能ですが、通勤可能圏内に異動ということであれば、難しいと思われます。 雇用保険の件は重要とは思いますが、腑に落ちない気持ちで数カ月働くのがどうしても我慢できず、精神的に負担が大きいような場合は、早期の退職を選択するのも1つかと思います。

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