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労働時間などについて質問です。 私はとある飲食業のチェーン店で4月まで店長をしていました。 5月からアシスタント…

労働時間などについて質問です。 私はとある飲食業のチェーン店で4月まで店長をしていました。 5月からアシスタントという形で現在に至ります。しかし、体調が崩れたことから、来年の1月末で退職するということになりました。 ここまでが、現在の時系列の状態です。 以下は経緯になります。 1月末か2月に「抑うつ症状を伴う適応障害」と診断され、辞めようとしたところ、上司(この上司は約20年勤めているとても長い社員です。)から「部署異動はないが、店舗を変えるとかアシスタントになるとかで残らないか?アシスタントなら店長と違って、責任もないし、管理者ではなくなるから、時間も7.75時間以内での勤務になるし、店舗も変われば医者が言うように異動ではなくても環境は変わるから、体もどうにかなるだろ」と言われ、アシスタントになりました。 上司は当時の主治医と電話で話し、主治医からも病状などについて聞いていたことから、配慮してくれているものと思っていました。 しかし、アシスタントになってから上司の担当エリアをヘルプ要員として転々と回され、移動時間に1時間半~2時間は当たり前。開店作業、閉店作業をする日もあり、勤務時間はWシフトで1日拘束されるような日が続きました。(飲食業では珍しくないでしょうが。) 上司からは「残業代はでないんだから、報告は7.75時間に納めて報告してくれ。休憩もとってなくても、飯を食う時間があれば休憩とったことだろ。仮にとれなくてもとったということで報告しろ」と言われていました。 そして、先月「適応障害」とは別の持病が悪化し、その原因が「長時間労働に間違いない」と医師から断言されました。 その割とすぐ後に「1月に店長に復帰しろ」ということになりました。 当初、自宅から通える範囲なら、腹をくくるかと思っていたのですが、話は引っ越しを伴うものでした。 当たり前ですが、引っ越し先で退職してしまっては退職してからの引っ越し代は全て自腹です。 持病が悪化していたこと、そして、以前店長をしていたことから、店長に復帰してしまえば、体を壊すような拘束時間になることはわかりきっていたことから、病状がよくなるまではもう少しアシスタントとしていたい。もしくは自宅から通える範囲での店長としての復帰にしてほしい旨伝えましたが、そんな選択肢はないとのことで、店長にならないなら退職しかないだろと言われ退職ということになりました。 また上司からは「病状が良くなるまでというなら、その病気はいつになったらよくなるのさ?それを言えなかったら会社としてだっていつ復帰できる目途が経つのかわからなければ、そんなこと言えないじゃない。」ともいわれました。 上司は「会社の指示に従わないなら退職以外選択肢はない」と言いましたが「退職はあなたが決めたこと。会社は店長に復帰してほしいといったがそれを蹴ったのはあなた。これは解雇ではなくあなたの自主退職。これを解雇にしろというのはわがままというもんだ。」ということでした。 来月はまた、高速で2時間くらいのところに毎日車で通わなければなりません。 そして、上司も変わりますが、勤務報告はこれまでの上司に何故かすることになっています。 その理由は「君はよく報告を間違うから、そのストレスを他の社員にさせるわけにはいかない。乗りかかった船だから、僕が最後までするから。あと、何回も言ってるけど、勤務時間は7.75時間。それ以上の時間での報告はしないこと。毎回直すの大変なんだから。」とのことでした。 両親が、最近特に「お前の会社おかしいだろ。残業代ないのも違うし、丸一日拘束するような勤務をさせておいて、7.75時間に収まってるっていうのも変だろ。労働基準監督署に連絡するべきだろ」と言っています。 両親が、気にかけてくれることから今回質問してみようと思いました。 労働基準監督署には毎日疲れてしまって、電話する気力がないことからしていません。 また、したからといって何か変わるわけでもない気がしています。 長文の経緯になりましたが、以上の経緯の中で、以下質問です。 ①勤務時間はWシフトでも7.75時間。しかし空いた時間は休憩とされるが、休憩できる場所がなく帰宅するには約2時間で、実際に休憩できるのは数十分。(予定通りに勤務した場合ですが)拘束時間では十数時間になるのですが、こういうのは残業が発生することになるのでしょうか? ②上司はほぼ、毎回私の勤務報告を修正(改ざん)して更に上司に報告しています。これは不正ですか?(ただ、これは直属の上司への報告についてです。更に上の本部の方へも報告することになっていることから、報告していますが、本部の方は私の報告をみていないのか、このことに関して指摘を受けたことは5月からこれまで一度もありません。) ③今回の私の退職は、自主退職になるのでしょうか?

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回答(2件)

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    【素人】 1 >その原因が「長時間労働に間違いない」と医師から断言されました。 上記を主治医に診断書に記載してもらっているでしょうか。 医師も口では言える人が多いけど、実際に文書で依頼すると 書けない医師も多いです。 (特に臨床経験の少ない医師で、個人クリックの開業医などですと 自分の診断結果が法的な証拠となり得るのに自信が無いみたいです。) 2①について 残業になります。残業というのは俗称であって 本来 時間外就労となります。 したがって、拘束時間以外は時間外となります。 ですので、あらかじめ規定されている休憩時間を取得できない状況で 業務をしているのですから、それも時間外となり いわゆる、残業代と同等です。 ですので、日々7.75時間以外の勤務はすべて時間外の計算となり 時間外の給与を企業は支払わなければなりません。 ただし、通勤時間が就労時間とはみなされません。 3②について 改ざんされる前のタイムカードや勤務日報のコピーなどは 所持されているのでしょうか。 もしなければ、証拠となり得るので、すぐにコピーするなどして 保全して下さい。 もし、それも不可能であれば、出勤日には毎日 タイムカードあるいは勤務日報など(あるいはそれに準ずる) 就労時間を提出していること、そのものが明確となる 口頭での発言を録音(ICレコーダーを買うとか携帯を上手に使ってね) して、毎日出勤した時間を記載し、提出していること そのものが証拠となり得るようにして下さい。 ※裁判になれば、それが根拠となり相手方から証拠の提出を 求めることが可能です。 4③について きちんとした手続きを踏めば、自主退社になりません。 (1) 退職前3ヶ月間に月45時間を超える残業をしていた (2)職種を変更され、かつ自分の職業生活に対し 会社からの配慮が全くない (3)会社が各種法令に違反している 現在の状況であれば、上記(1)~(3)すべてに該当します。 ■特に重要なのは、先の1に記載した 医師が「その原因が長時間労働に間違いない」と判断している事実と その客観的な証明(すなわち証拠)です。 また、仮に長時間労働の事実の証明が無かったにせよ (↑証拠がなくて証明できなかった場合です。) 会社側が質問者さんが現在 体調を悪くしている事実を 知っていたか否かの証明(証拠)が可能であるか否かも かなり重要になります。 会社が質問者さんの現在の体調不良を認識していた場合。 >「会社の指示に従わないなら退職以外選択肢はない」 との転勤そのものの客観的合理的根拠の立証義務は 会社側に生じます。 したがって、 「なんで、体調の悪い人をわざわざ転勤させなければいけない よっぽどの理由って何よ?」 と行政あるいは司法から聞かれた場合。 会社が釈明をして 「それじゃあ・・・しょうがないね・・・。」 と、社会的に考えても一般人が納得できる理由が無ければ 不法行為となります。 労基法の安全配慮義務違反となるためです。 正直なところ、ここまで酷いと専門家(弁護士さん)と 行政機関(労働局の-労働相談センター)で相談して 企業から賠償を求める事案です。

  • ①②については論を待つまでもありません。原則として1日8時間、週40時間を超える労働時間は時間外労働または休日労働となり割増賃金となります。 ただ③については、いくらヒドイ扱いをされたとしても会社が解雇したわけでもなさそうだし退職を勧奨した事実も書かれていません。よって自己都合となるでしょう。

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