「合理的な通勤ルート」を「中断・逸脱なく」通勤中に被災したのであれば通勤災害申請することができます。 会社帰りに病院に行かれるなら「様式16-3号」と呼ばれる用紙を作成して労災指定病院を選んで受診してください。 その際16-3号用紙を病院に提出すれば主様に治療費の負担はありません。 用紙作成が帰りまでに間に合わない場合は、病院で通勤災害扱いにしてもらうよう依頼してください。 健康保険証は使わないでください。
なるほど:1
通勤とは、合理的な経路及び方法により自宅と就業地との間を往復することであるので、これに合致してれば労災保険での治療等が可能です。
会社に聞いた方がはやいです。
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