解決済み
退職時における社会保険料について。10月28日に退職した社員がおり、 社保の喪失は10月29日。 本人からは10月分の保険料も徴収してましたが 納入告知書には含まれてませんでした。 手引きを見ると 「喪失した月は、保険料を納める必要はありません」となっており、 納入告知書に含まれない理由がわかりましたが、 社会保険事務所に連絡したら、 10月中も社保加入させてもらえるものでしょう? 退職者は、翌月から別な会社で勤めておりますが、 社保から国保への届けはどうなるのでしょうか? 極端な話、 10月末で退職し、社会保険料を喪失し、 11月5日に次の会社で取得届を提出した場合、 その間の4日間の医療費とかはどうなるのでしょうか?
さまざまなご回答ありがとうございます。 追加質問なんですが、 社会保険が10月29日喪失で、 10月29日までは、社会保険のさまざまな給付(医療費等)は受けられる、 ということになるのでしょうか? それと、もしも、 役所へ行って国保(国民健康保険・国民年金?)へ切り替えしなければ、 何か不備なことが生じるのでしょうか? わからないことばかりで困ってます(;;)
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社会保険事務所に連絡しても意味がありません。何故なら、10月29日に資格喪失したことに間違いはないからです。方法としては本人に事情を説明して誤徴収保険料を返金するくらいのものです。 (極端な話以降) 10月末日退職ならば資格喪失日は11月1日なので、10月分保険料を控除します。また、(11月中に退職しない限り)11月末日時点で新しい会社で社会保険に加入しているので、入社前の4日分の医療費についても社会保険から7割を負担します。(社会保険料の負担はあくまでも月単位で考えるから) 【追加】 ・10月29日資格喪失なので、給付は28日までです。 ・役所に行って国民年金や国民健康保険(健康保険の任意継続も選択可能)に切り替えるのは、本人です。今回の場合、10月31日時点では国民年金及び国民健康保険又は任意継続に加入していることになりますが、不都合があるのは本人であり会社には特に不都合はありません。
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