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36協定について 私はSEとして働いております。今年度はとにかく1年中忙しく5月から12月(現在までで)まで45時間以…

36協定について 私はSEとして働いております。今年度はとにかく1年中忙しく5月から12月(現在までで)まで45時間以上の残業があります。ただ36協定で45H以上の残業ができるのが年6回までだったはずですが既に超えてしまいました。上司には10月末でまだ超えそうだと報告しております。 この忙しいPJも12月末で終わり、1月からは違うPJに異動予定ですがこのPJも忙しらしく3ヶ月ぐらいは45Hを超える残業が続きそうだと聞きました。 4月から12月まで関西から関東へ出張で人生初のひとり暮らしでのストレスもあり正直体はしんどいです。。体がもつか自信がないです。 新PJは客先での業務になるのですが、既に45H以上の残業6回以上しているのに客先での業務って大丈夫なのでしょうか。今までこんなことがなかったのでよくわからないです。 教えていただければと思います。 よろしくお願いいたします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    結論を申し上げれば、労働基準法違反です。 労基署に訴える、若しくは臨検があった際は、必ず指摘され是正勧告を受けます。 ですが、36協定でも特別条項付きであれば、年6回までを限度として、45時間以上の残業が可能です。(当社は100時間で締結) 45時間以内であれば、健康障害は低リスクとされます。 月100時間超、2~6ヶ月平均で80時間を超えると高リスクと厚生労働省からの指針も出ています。 正直に申し上げれば、45時間程度はたいした事はありません。 当社のある部署では、毎月平均50時間くらいです。 平均ですから、多い方は80~90時間はこなしています。 そして年6回も超えています。 また、過去最高者は180時間です。 産業医の面談は勿論行っております。 労働基準法違反ですが。

  • 毎月100時間くらい残業の人はいっぱいいると思います。 45時間超えたくらいでは健康の面でも重要な障害はないと思います。 36協定はさらに特別条項を書きくわえればほとんど青天井の 残業は設定できるので、法律がどうのの問題はないと思います

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