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失業保険について教えてください。 主人と同じ会社に勤めていたのですが、主人が転勤となり、転勤先に私が働ける部署がなかっ…

失業保険について教えてください。 主人と同じ会社に勤めていたのですが、主人が転勤となり、転勤先に私が働ける部署がなかったため退職せざるおえませんでした。 (主人と同じ部署は無理でそこしか部署がなかったため)前もって知らされず、育児休暇明けでやりがいもあり頑張っていたのに、あまりにも急だったので会社都合にならないか確認したのですが、自己都合と言われしぶしぶ承諾しました。そして、今回離職票が届き内容確認しているのですが、配偶者の事業主の命による転勤というのが特定理由離職者になるようなことが記載されているのですが、そうなのでしょうか?普通なら120日の支給が特定理由離職者であれば、210日支給されるのですが…理解力がなく混乱しています。一度ハローワークに電話したときは、愛想の悪いおっさんが事務的なことしか教えてくれず、こうしたらいいとかアドバイスがなく、どうしたらいいのかなと思ってます。子供が小さくて、ハローワークも電車で行かないといけなくて微妙に遠いし、周りに頼れる人も全くおらず悩んでいます。窓口に行って聞けば早いのですが、東北で雪がすごく小さい子供を抱えてがなかなか厳しいのです。あらかじめまたハローワークには電話して聞こうと思っているのですが、お知恵を拝借できれば話しやすいと思い相談しました。よろしくお願いします。

補足

回答もいただいており感謝申し上げます。 ちなみに私は14年9ヶ月勤務しました。 会社に異議申立ては不可になります。 主人がその会社で働いているのであまり無理はできません。会社に迷惑かけず、特定理由離職者として支給を受けれるならありがたいなと考えています。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    配偶者の転勤に伴い、通勤時間が1日往復4時間超になり退職する場合は、特定理由離職者です。 但し、特定理由離職者は正当な理由のある自己都合退職者であって、会社都合退職者(特定受給資格者)ではありません。 なので、所定給付日数は210日にはなりません。 厚労省が、かなりややこしい文章を書いていますが、雇用保険加入期間が1年ない場合において、特定受給資格者と同様になる、つまり、1年ない場合は両者90日なのです。(納得いかないと思いますが・・) なので質問者さんの所定給付日数は特定理由離職者なら自己都合退職者と同様で120日です。 特定理由離職者の特典としては、3ヶ月の給付制限期間がないことと、受給中は一旦、御主人の社会保険扶養から抜け、国保、国民年金になりますが(基本手当日額が3612円以上の場合)、特定理由離職者は国保が大幅に減免されます。 正確な理由がありますので、離職票の離職理由が一身上であるなら異議申し立てることで、特定理由離職者に変更される筈です。 ただ、特典としては過度な期待はしないで下さい。 ※電話でも良き担当者にあたれば丁寧に教えてくれます、その為にもまずは理論武装しましょうね。

  • 配偶者が、通勤が不可能又は困難な場所に転勤になったために転居し、自分も転居したが、元の勤め先への通勤が不可能・困難になるために退職した、という事情だと、「正当な理由のある自己都合」として「特定理由離職者」になります。 通勤が不可能又は困難と判断されるのは ・通勤時間が往復でおおむね4時間以上 ・通勤時間帯の交通機関の便が悪い ときです。 会社都合ではないが、やむを得ない事情があったということで有利に扱われます。 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_range.html#jukyuu 離職票の離職理由欄に、会社が記入できるのは「労働者の個人的な理由による離職」という選択肢までです。 それ以上の細かい選択肢(転居等により通勤困難となったため)は、本人が記入する項目です。 職安では、会社と本人それぞれが記入した内容と、本人から聞き取った事情や本人が提出した資料に基づき離職区分を判断します。 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html#h3

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  • 質問者さんへ ちょっと疑問点がありますから回答者の詳しい方に確認します。 chuntakimiさんへ 俺はあまり詳しくないけど、質問者さんは往復4時間超になるとは書いてないよね。3時間半くらいかもしれない。 退職の理由は転勤先に働ける部署がないから退職さざるを得なかったとある。 と言うことは極端に言えば「解雇」と似たようなことになるんじゃないかとも思うんだけどその辺どうなんだろう。 また、別居せざるを得なかったとも書いてないし、同居は可能なんだと思うんだけど。 解雇と同じなら立派な会社都合でしょう。

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  • 配偶者の転勤で止む無く退職になったときは特定理由になります。 会社に掛け合い、離職票を変更してもらうのが早いですね。 ハローワークで離職の申請にいった時に退職理由に異議申し立てをすることもできますが、かなり時間が有すると思われます。ましてお子さんがおり雪の中をいくのは大変そうなのでHPでそのへんを詳しく書いてあるのでそれを理解して会社に確認してください。たぶん、事務担当者がその辺の情報が無知なのでしょう。特定理由退職をきちんと把握していないものと推測します。

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