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工事現場にて、直径1.0mの管を2段積みにし仮置きをしています。 発注者より、「材料を仮置きする高さは1.8mまでと…

工事現場にて、直径1.0mの管を2段積みにし仮置きをしています。 発注者より、「材料を仮置きする高さは1.8mまでと安衛則に書いてあるから調べなさい」と言われ調べていますがわかりません。どなたかご存知のかた、教えていただけますか。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    私も長い間、土木工事現場の監督や建設会社の安全衛生指導者をしてきましたが、「材料を仮置きする高さは1.8mまでと安衛則に書いてある・・・」について聞いたことがありません。 前の回答者の方が回答されている「はい作業」ですが袋セメントなどの荷物(はい)を2m以上積上げ又は下ろす(崩す)作業は有資格者の中から作業主任者を選任して作業者を管理監督させよと言うもので「高さは1.8mまで」と言う条文ではありません。 しかし、この「はい作業」について言っている可能性が高いと思われます。(安衛則 第四百二十七条~) 発注者に逆らっても得なことは何もないのでここは「申し訳ありません。安衛則、安衛法も調べてみたのですが分かりませんでした。(何条か教えていただけないでしょうか?)」と聞いてみてはどうですか?( )内は言わない方がいいかも(^_^;) 尚、当然ですが「直径1.0mの管を2段積みにし仮置き」すれば2m以上となっているので、荷役機械の運転者のみによつて荷の積卸し作業が行われない場合は「はい作業主任者」の選任及びその者の氏名・職務の掲示が必要です。

  • 労安法などの2mとは、積み上げ荷物はいに付いてだが、超えるなら作業責任者を任命しなきゃならない。 その他、切土、掘削なども2mを超えれば任命する。

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