解決済み
社員からアルバイトへの事務手続きについて質問です。 私は、個人事業をしています。 社員の従業員が12月締めで社員を辞め、来年からは、アルバイトになります。来年は就職活動をしたいとの事です。 この社員は、特別徴収あり・労働保険(雇用・労災)あり・源泉徴収(甲)でした。 通常の退職なら、下記の手続きで間違いないですか? <公共職業安定所> ・雇用保険被保険者資格喪失届の提出 ・雇用保険被保険者離職証明書の提出 <退職者の住所の市役所> ・給与支払報告特別徴収に関する給与取得者異動届 <社内で行う業務> ・退職日から1ヶ月以内に源泉徴収票の発行 ・退職者へ、離職票と雇用保険資格喪失証を送付 しかし、社員→アルバイトの場合は、何の手続きが必要ですか? 特別徴収は、もうしないので、 <退職者の住所の市役所> ・給与支払報告特別徴収に関する給与取得者異動届 は、必要ですか? 労働保険は、入社時に提出した労働時間より短くなると思うので、再提出が必要なのでしょうか。 雇用保険の資格者証も再発行してもらわないといけないのでしょうか。
1,690閲覧
><公共職業安定所> ・雇用保険被保険者資格喪失届の提出 ・雇用保険被保険者離職証明書の提出 このかたの就労時間が週20時間未満になるということですか? であれば資格喪失届は必要ですが、アルバイトでも週20時間以上の就労時間があれば雇用保険には引き続き加入します。 ><社内で行う業務> ・退職日から1ヶ月以内に源泉徴収票の発行 退職するわけではないのでまだ源泉徴収票は発行しません。 >・退職者へ、離職票と雇用保険資格喪失証を送付 前述したように、週20時間以上の就労時間があれば手続きしません。 > 特別徴収は、もうしないので、 <退職者の住所の市役所> ・給与支払報告特別徴収に関する給与取得者異動届 は、必要ですか? はい、必要です。 当該者の住む役所へ送付してください。 > 労働保険は、入社時に提出した労働時間より短くなると思うので、再提出が必要なのでしょうか。 労働保険(労災保険料・雇用保険料)は毎年4月~3月の年度分を概算で前払いし、翌年に前年度分の精算と新年度分を概算で前払いするというシステムになっています。 つまり、毎年6~7月に概算と確定を繰り返すわけです。 したがって、今年度の労働保険料の確定は来年6月~7月の間に行うことになりますので、今は何もする必要はありません。
< 質問に関する求人 >
市役所(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る