教えて!しごとの先生
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こんにちは、労働基準法 20 条 1 項について詳しい方おりましたらよろしくお願いします。 先月11月30日付けで…

こんにちは、労働基準法 20 条 1 項について詳しい方おりましたらよろしくお願いします。 先月11月30日付けで解雇になりました。 解雇が言い渡されたのは11月25日です。11月中はまだ数日出勤が残っておりましたが、精神的に辛く、残りは休ませて頂きました。 解雇理由は私が同じ職場の人に理不尽な扱いを受けており、その方と一緒に仕事することが出来ませんと相談したところそれでは雇えませんという形になりました。 契約は一ヶ月毎の更新、勤務開始は5月始め頃、11月末までの契約で解雇となりました。 月15日~17日勤務、勤務時間は一日5時間~6時間でした。 その後残業が1時間~2時間ありましたが残業代は一切出ておりません。 管理費という形で一時間に100円のみ、あとは報奨金という形で頂いておりました。 朝は30分は早く来ることを言い渡されておりました。(勤務時間外) 朝と帰りに合計一時間で勤務を終わらせることを前提に管理費をいただいておりましたが、月末処理などはとても30分では終わりません。長いと5時間などになります。 有給の記載も給料明細には見当たりません。 アルバイトでした。 退職届はまだ未提出です。手元にあり、送り返すことになっております。 雇用保険や社会保険には一切入れていただけませんでした。 12月1日より、他社にて正社員として働いております。 私の場合は解雇予告手当てはいただけるのでしょうか? よろしくお願いいたします。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    解雇通知書を受け取っているなら、解雇予告手当を請求できる状況であろうと思います。解雇通知書でいつ通知を受けたかがわかるので請求は何日前に通知されたかですから、請求の根拠になります。 解雇通知書を受け取っていれば大丈夫だと思いますが、なんだかわからないので退職届を返送する前に労基署、ハローワーク、駅ビルなどにもある「総合労働相談コーナー」などに相談したほうがいいと思います。退職届を出してしまうと自分から辞めたことにされてしまう可能性があります。 契約期間1カ月で更新を繰り返していたということですが、極端に短い期間の労働契約を結びそれを更新し続けるのは不当ですし、禁じられているはずです。 おそらくは雇用保険に加入させないためにそうしていたんだろうと思います。月に15日以上勤務していて、一日の労働時間が5時間以上であれば週20時間以上の所定内勤務時間あるいは実働でそれに準じているということになって、雇用保険の適用になったはずです。もうひとつ31日以上継続して雇用される見込みがある(これも実働が準じていても適用になります)と言う条件がありますが、毎回1カ月の契約だと31日以上雇用される見込みがないということになるので、それで加入しなくてもいい状態を作り出していたのでしょう。その気になれば遡及して加入することも可能だと思います。 健康保険や厚生年金は労働時間ではなくていくらもらっていたかだと思うので、条件を満たしていれば適用したのに加入させていないのはおかしいということになると思います。 理不尽な扱いを受けていてそれを報告して改善を求めたのに改善どころか解雇だなんて不適切です。職場環境を整えるのは雇用主の責任です。解雇理由として正当なものではないので不当解雇に当たります。ただ相談した内容が「あの人とは一緒にやっていけない」という内容であると、それを退職の意思表示と受け取られた可能性はあります。 時間外手当については法的に払う必要があるのは法定労働時間を超えた部分だけになるので、一日8時間あるいは週40時間を超える部分がなければ支払わらなくてもよいことになります。 細かいことはわからないので確かなことは何とも言えないですが、法律上どうのこうのと言うことはあまり考えずに、おかしいなと思ったことは全部相談したほうが良いと思います。

  • 他の回答者さんにもあるように > 先月11月30日付けで解雇になりました。 解雇でなく、契約期間満了での雇止めです。有期雇用での解雇は、契約期間満了前に、雇用関係を解除することをいいます。更新しません、といわれたらそれまでで、解雇でないのですから、20条の手当も関係ありません。あなたから休ませんてくれといってるので、休業手当の問題にもなりません。 すでに働いた分の未払い残業代は、最終的に民事裁判に持ち込むことを辞さない姿勢で個別に折衝して決着をはかってください。 退職届?文面になんと書いてありますか?雇止めなのですから、向こう側に雇止め通知書(法22条関係)をだせ、と請求すべき筋合いのものです。

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  • 残業しても支払われていないというのは問題ですが、管理費や報奨金が残業代として支払われている可能性もありますので、一概に違法だとは言えないかもしれません。 また保険ですが、契約書の内容にもよりますが、勤務時間数だけから見ると 雇用保険の加入義務は微妙ですが、社会保険は加入義務ありません。 月15日勤務で1日5時間の契約だとすると、残業した結果、労働時間が長くなったとしても、雇用保険の加入要件である週の労働時間が20時間以上ということにあてはまらないからです。 また有給休暇は、採用後、6カ月目に付与されるものですし、記載しなければいけないわけでもないので、特に問題はなさそうです。 有期契約の方でも30日以上前に契約を更新しないことを伝えなくてはいけません。 解雇については、あなたと会社とのやりとりの詳細がわからないので、退職勧奨になるのか、解雇になるのか、何とも言えません。

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  • 1ヶ月ごとに雇用契約の更新がなされていたら、解雇といわず 雇い止めだと思いますよ。 残りの契約の期間もう会社には来るなといわれたら、その期間は 休業手当を請求してもよろしいですが、自分から行かなかったら それまででしょう。 既往の労働についての賃金の請求はいいと思いますが、割増の 対象にはならないと思います 解雇予告手当の趣旨は路頭にさまよってる人の救済が目的です。 その趣旨からも外れてると思います

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