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労働契約……僕の会社では 労働契約明細書というものが交付されるだけで 契約更新のときに、サインをしたりとか そうい…

労働契約……僕の会社では 労働契約明細書というものが交付されるだけで 契約更新のときに、サインをしたりとか そういったことはありません。 労働契約は口頭でもかのだけど 絶対的記載事項?の内容は交付されますが サインをしないのが不安です 一年くらいで数回更新しましたが 毎回不安です。そんなもんでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    労基法に規定されている言葉で言うと、「労働条件通知書」となります。これを雇用契約書と呼んだり労働契約書と読んだりしますが、あまり名称にこだわらなくてもいいと思います。次に本来契約書であれば双方の署名捺印が一般的ですが、この労働条件通知書は、ご存知の絶対記載事項等が書かれている文書を相手に交付すればよく、必ずしも被雇用者の署名捺印を必要としません。 ただ、後日の憂いをなくすため、被雇用者に說明し納得しているという証拠のため、多くは署名捺印を求めています。

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