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傷病手当金の受給と失業保険について質問させていただきます。 職場でのパワハラにより精神疾患を患い、傷病手当金を受給…

傷病手当金の受給と失業保険について質問させていただきます。 職場でのパワハラにより精神疾患を患い、傷病手当金を受給し休職しています。傷病手当金の受給期間満了の1年6か月が目前に迫り、職場からは受給期間満了日をもって退職をするように言われているところです。 体調は回復してきており、私としては職場復帰を求めて会社と話をしたいと思っているのですが、会社は職場復帰は前提としておらず、あくまでも自己都合退職してほしいというのが本音だと思います。 医師も就業可能の診断書を出せると話をしているのですが、復職は断念し、傷病手当金受給満了日が月の途中のため、残っている有給休暇を申請して月末日で退職しようと思っています。 今後の仕事の事や失業手当のことを相談したいと思い、近々ハローワークに行ってみたいと思っています。 色々と制度を調べててみたのですが、頭の中がごちゃごちゃとしてしまい、どこに何を聞いたら良いのか、不明な点がいくつかあります。 ①現職は在籍8年です。傷病手当金支給申請後は雇用保険料は控除されていません。また、休職に入る際に、ハローワーク等の手続きなどについては会社からの指示はなかったのですが、退職後に失業保険を受給することは可能なのでしょうか。 ②退職後に職業訓練を受けたいと思っているのですが、訓練を受けることができる該当者となるのでしょうか。 ③現在、同居の親族(父・母)を扶養家族にしているのですが、退職後に国保への切り替えはせずに社会保険の任意継続とした方が保険料負担などメリットは大きいのでしょうか。 また、退職後に社会保険の任意継続をした場合、収入が無い状態で両親を扶養家族とすることができるのか。保険料についてはどこに相談したら良いのかがわかれば教えていただきたいです。 ④退職の理由は自己都合で良いのか。それとも、『病気による就労困難なため退職』とした方が良いのか。これは、特定理由資格者となりうるのかを知りたいです。 ⑤傷病手当金は期間満了となるため、残っている有休休暇を消化して退職としたいのですが、この点で何かデメリットはあるのでしょうか(現在の標準報酬月額が下がってしまう等)。 色々と混乱しており、分かりづらい質問となりましたが、詳しく教えていただけたらと思います。 よろしくお願いします。

補足

回答、ありがとうございました。1点、追加で質問させていただきます。 会社の規則では私傷病による休職は3年までです。退職の方向ですが、仮に休職を続けた場合、社会保険料と厚生年金保険料の支払いはどうなるのでしょうか。先日会社の方から『傷病手当金の支給が終わったら、それ以降は会社折半分も含めて全て全額自己負担になる。生活を考えたら…』と退職を促されました。この点は法律で何か定めがありますでしょうか。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ①雇用保険の被保険者期間が8年あれば、休職期間があっても失業給付の受給資格を有します。 ②ハローワークでお尋ねください。 ③任意継続でも今までどおり父母を扶養に入れることができます。 保険料は今まで会社が負担してくれていた分も自身で払うことになりますので、現在の保険料の概ね倍額とお考えください。 一方、国民健康保険に「扶養」という概念はないので、世帯員の人数分の国民健康保険税がかかります。 そのように考えると、保険料が倍になっても任意継続のほうがお得のような気がしますが。 お住まいの役所で国民健康保険税がいくらになるか試算してもらって、安いほうを選べばよろしいと思います。 ただし、任意継続は退職後20日以内に加入手続きをしないと、以降加入することはできませんのでご注意ください。 ④特定理由離職者となれば給付制限なしに失業給付を受給することができますが、それには「就労の意思があり、就労できる状況にあること」である必要があります。 医師が「就労可能」と診断すれば問題ありません。 ⑤有休消化しても健康保険の標準報酬月額は変わりません。 しかし、有休消化をしたことによって失業給付の基本手当日額が変わる可能性はあります。

  • ①雇用保険料は、給与の総支給額の1000分の5を控除するため、休職により給与が0円だと保険料はかかりません。 失業による基本手当を受給するには、離職前の2年間に、被保険者期間(出勤日や有休取得日が11日以上ある月)が12ヶ月必要ですが、休職等されていた場合はその分遡ってカウントできます。 休職前に普通に勤務されていたのなら、要件は満たせるでしょう。 ただし、基本手当をもらうためには求職の申し込みが必要なので、働ける状態にあることが前提です。 ②職業訓練は、必要と認められれば受けられます。基準は緩いので、就職を有利に進めるために、ぜひ受けたい!という姿勢で希望すれば、まず大丈夫です。 色んな種類があり、ハローワークで説明会などもありますので、希望してみてください。 ③任意継続でも扶養はできます。収入がなくても可能です。ただし、保険料は在職中の約2倍になるのが基本です。 三人分国保で保険料を支払った場合いくらになるのかは、区役所で所得証明を取るなりして相談すれば、シミュレーションしてくれます。 比較して、保険料が低い方にされるとよいと思います。 もし任意継続される場合は、退職後20日以内に手続きを完了する必要がありますので、ご注意ください。 ⑤特定理由離職者の要件に、次のものがあります。 (1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者 なので、特定理由離職者にはなり得ますが、逆に、すぐに働くことができるのかを疑われるかもしれません。 パワハラで精神疾患になったなら、ハローワークで申し立てをしてみるのも手です。会社からは嫌がられるでしょうが。。 ⑤標準報酬は、有休を取っても変わりません。他、特にデメリットはないと思います。

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