教えて!しごとの先生
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労働基準法に違反しますよね? うちの会社のことですが一日にだいたい14時間から15時間くらい働かされています。 …

労働基準法に違反しますよね? うちの会社のことですが一日にだいたい14時間から15時間くらい働かされています。 2週間前後休みなく連勤したりもザラです。 これってどうなのでしょうか?労働基準監督署に言ったらどうなりますか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    貴方の事業所には労働者が10人以上居るなら、就業規則が有ると思いますが、10人以下なら、就業規則は無いので労働基準法に準じる事に成ります!時間外労働協定の36協定(サブロクキョウテイ)書は有る筈です!就業規則や36協定書が有る事業所なら、貴方達労働者が誰でも観れる様に周知されて居ますか?周知されて居ない場合は労働基準法第106条違反に成ります!結構労働者を過重に無理矢理労働させる事業所は就業規則等を周知して居ない事業所が多いですからね!労働基準法第32条では、法定労働時間が1日8時間、1週間で40時間、1ヶ月30日で171時間、31日で177時間、1年間で2085.71時間と法定化されて居ます!そして時間外労働が1年間で360時間と法定化されて居ます!ですので1週間で15時間以上、1ヶ月で45時間以上、2ヶ月で81時間以上、3ヶ月で120時間以上、1年間で360時間以上時間外労働をするなら、36協定と特別条項の締結が必要に成ります!時間外労働の36協定の締結は使用者と労働者側に労働者の過半数を超える労働組合が有ると労働組合と、労働者側に過半数を超える労働組合が無い時は労働者で選挙や挙手等で労働者の代表者を選任して使用者と締結します!そして事業所の所在地を管轄する労働基準監督署に届け出る事が労働基準法第36条で義務化されて居ます!就業規則も労働者の代表者に観て貰い賛成か反対だと言う意見書を付けて労働基準監督署に届け出る事に成って居ます!貴方の事業所で労働基準法第32条の2の1ヶ月単位の変形型労働制を取って居たとしても、直ぐに貴方が現在労働して居る状態なら時間外労働に成ってします!1ヶ月単位の変形型労働制では、1日の労働時間の上限が有りませんので何時間労働しても時間外労働には成りません!その代わり長く労働した日が有れば、別の日の労働時間を短くして調整する労働制で1ヶ月30日の時は、171時間、31日の時は、177時間の法定労働時間を越えた労働時間から時間外労働と成ります!1日14時間~15時間も労働したら、相当な労働に成りますし、時間外労働の割増賃金も二割五分以上支払って貰えて居ますか、夜間22時から朝5時まで労働したら、時間外労働で無くとも深夜割増の二割五分以上が付きます!ですから貴方が時間外労働で夜間22時以降まで労働したら、割増賃金が五割増し以上に成ります!1ヶ月時間外労働を60時間以上すると貴方の事業所が小売り業で資本金等が5000万円以上或いは労働者50人以上なら、又サービス業で資本金等が5000万円以上或いは労働者が100人以上なら、又卸売業なら、資本金等が1億以上或いは労働者が100人以上それ以外の業種は、資本金等が3億以上或いは労働者が300人以上居る企業なら、割増賃金が五割以上に成り深夜割増賃金が付くと7割増しに成ります!しかし貴方の現在の状況ですと過重労働で貴方が体や精神的に崩れてしまう可能性が高いですから、労働安全衛生法で第3条で貴方事業所の使用者が労働災害防止義務や、第71条の職場環境保全義務や、労働者の健康維持管理義務等の労働安全衛生法違反が有ります!そして労働基準法違反もかなり有る可能性が高いですから、事業所の所在地を管轄する労働基準監督署に労働安全衛生法違反と労働基準法違反で労働相談員では無く労働基準監督官に確りと申告する事です!行く時は、給料明細書や、貴方のタイムカードをコピーする事ができるなら、コピーも持ってコピー出来無い場合は、貴方が自分で解かる範囲で宜しいですからね!労働基準法第109条で使用者はコピーや、賃金台帳、労働者名簿等は3年間保管する事が義務化されて居ますので!申告すると労働基準監督官が行政手続法で指導監督する事に成ります!もし労働基準監督署の対応が悪ければ、上部組織の労働局監督課の労働監察官に相談すると宜しいです!監察官が労働基準監督署の指導監督をして居ますので!又労働基準監督官も労働基準法に対しては対応が甘いですが、労働安全衛生法に対しては命の危険が有るとして可成り厳しく対応する筈です!地検の検事も労働安全衛生法には厳しく対応します!ですから、状況次第で労働基準監督署に労働安全衛生法で何か1つに絞って告訴状を提出すると地検に労働基準監督署は送致する事に成ります!労働基準監督官は司法警察官ですからね!頑張って観て下さい!

  • 違反しています。36協定違反で監督署から指導があります。 書いている限りだけで判断したら労働基準法32条違反と36協定の月の残業上限違反です。 監督署に行けば申告というかたちをとり違反が確認出来れば臨検といって立ち入り調査が入ります。その上で残業時間が長時間というのが確認されたら指導が入ります。 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください。 最後にブラック企業大賞やhttp://www.youtube.com/watch?v=Oj5pDsTOzgs&sns=em名ばかり店長裁判やhttp://www.youtube.com/watch?v=XZnqUG_wRvY&sns=emブラック企業と戦った人の動画をご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=taReqoUe6z8&sns=em

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