解決済み
消防署に勤務している救急救命士や救急隊員がその立場で活動できるのは、所属消防署からの出動指令などの命令によって出動する救急活動中に限られます。 消防職員(救急救命士含む)の業務外における可能な救命処置は一般市民と同様の扱いであり、AEDを使用しても医師法、救急救命士法等関係法令違反にはなりません。 つまり、BLS(CPR・AEDによる徐細動・異物除去)の範囲であれば違法性はありませんが、BLSを逸脱する行為(静脈路の確保、医療器具を使用した気道確保、薬剤投与など)は当然ですが救急救命士であっても違法性が問われます。 ※ ご存じとは思いますが、AEDによる徐細動の試みは心電解析による音声案内に従いショック指示があれば何発でも打てます。 なお、消防職員(救急救命士含む)のプライベート中は「応急の対応を期待されている非医療従事者(一定頻度者)」と同様と思慮され AED使用に際し、留意点として下記の4要件を満たす必要が有ると思います。 ① 医師等を探す努力をしても見つからない等、医師等による速やかな対応を得ることが困難であること。 ② 使用者が、対象者の意識、呼吸がないことを確認していること。 ③ 使用者が、AEDの使用に必要な講習を受けていること。 ④ 使用されるAEDが医療用具として薬事法上の承認を得ていること。 【参考】 http://www.qqzaidan.jp/AED/AED_160701.pdf
特に制限は有りません。 http://www.tfd.metro.tokyo.jp/lfe/kyuu-adv/life01-2.html
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