解決済み
普段は給料は、派遣元から、入金されるのですが、今回だけは、派遣先からの入金とのことでした。派遣先での話では、15日の給料日の支払日との事でしたが、当日になり28日の支払と判明し、立て替えさせました。後日、派遣先より、給料の入金があったんですが、これは、返還しないといけませんか?
すみません。給料日が、15日と言ったのは、派遣先では、なく派遣元でした
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28日に派遣先から入金とありますが、この案件は、人材紹介だったのでしょうか? 人材紹介の場合、勤怠管理や給与支払いは、就業先になり、派遣会社は関係ありません。 派遣会社の担当者が案内を誤ったので立替えてくれたのでしょう。 一方就業先は、給与支払いの原則に乗っ取り振込んでいます。 月1回以上の支払いや本人に支払う(本人が振込みを希望すれば、振込は可)等があります。 派遣会社のやり取りを知らなかったのかもしれませんが、知っていても、差押え等手続きをしていない限り派遣会社に支払うことができなかったと思います。 派遣会社からは、仮に支払って貰っているだけなので、返還しなければいけません。
横槍失礼します。 単発の仕事だからこその有料職業紹介です。 幾つかの例外(下記リンクを参照)を除いて、週20時間未満だったり雇用期間が30日以下となる派遣は現在禁止されています。 http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/kaisei/01-1.html このため、sasuga2007さんが書かれているように紹介へ切り替えたのでしょう。 懲らしめたいとのことですが、どの程度本気でしょうか? 有料職業紹介は、求職者が有料職業紹介としての求職申込を行わなければ紹介を行ってはなりません。 質問者様が派遣と混同している以上、今回の仕事が紹介だということの説明はなされていませんよね? これは有料職業紹介を行う上で、かなり拙いことです。 派遣業と紹介業を兼ねる会社は数多くありますが、派遣登録と有料職業紹介の求職申込は別に扱わなければなりません。 本気で懲らしめたいのなら、労働局の需給調整に「派遣登録していたら仕事を割り振られ実際に就業したが、どうやら有料職業紹介だったらしい。自分は、派遣登録はしているが有料職業紹介の求職申込はしていない」と相談されることです。 「面倒なことをしてくれた」と、質問者様に仕事が来ることが今後なくなってしまうかもしれませんが、派遣や有料職業紹介の生殺与奪権を持つ労働局からの指導は、立て替え分を返す/返さないよりもかなりの効き目がありますよ。 ちなみにですが、この紹介(派遣)元が下記で見つからなかった場合は無許可営業の可能性が非常に大、その場合にはこれまでのこともありますし他へ移ることをお勧めします。 http://www.jinzai-sougou.go.jp/srv120.aspx
派遣先が派遣スタッフに直接給与を支給することはありません。 返還しないといけませんか? あなたのお金ではありません。 犯罪者になりたくないのなら常識のある行動をしてくださいね。
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